国民健康保険税は、国民健康保険に加入している皆さんが診療を受けたとき、医療費の支払いに充てる財源となる基礎課税額(医療分)、後期高齢者医療制度を支えるための後期高齢者支援金等課税額(支援分)、介護保険の財源となる介護納付金課税額(介護分)の合算額です。
なお、介護分は40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が対象になります。
納税義務者
国民健康保険の納税義務者は世帯主になっています。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同一世帯に加入者がいるときは、保険税の納税通知書は世帯主に郵送しています。
擬制世帯について
国民健康保険は国民健康保険税の納税義務者を世帯主に課税しており、擬制世帯においても擬制世帯主を納税義務者にしています。
(注)「擬制世帯」、「擬制世帯主」とは
世帯主が国民健康保険に加入していない世帯を「擬制世帯」、その世帯主を「擬制世帯主」といいます。
国民健康保険税の税率(令和2年度)
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医療分 |
支援分 |
介護分 |
合計 |
所得割額 |
加入者の所得に応じて計算 5.6%(※) |
加入者の所得に応じて計算 1.7%(※) |
第2号被保険者の所得に応じて計算 1.0%(※) |
医療分と支援分と介護分を別に計算し、合わせて国民健康保険税として納めていただきます。 |
資産割額 |
加入者の土地・家屋にかかる固定資産税額に応じて計算 8% |
加入者の土地・家屋にかかる固定資産税額に応じて計算 12% |
第2号被保険者の土地・家屋にかかる固定資産税額に応じて計算 2% |
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均等割額 |
加入者数に応じて1人当たり 2万9,000円 |
加入者数に応じて1人当たり 4,000円 |
第2号被保険者数に応じて1人当たり 7,000円 |
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平等割額 |
1世帯当たり 2万6,000円 |
1世帯当たり 3,000円 |
第2号被保険者所属世帯当たり 4,000円 |
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課税限度額 |
合計金額が63万円を超える場合は63万円 |
合計金額が19万円を超える場合は19万円 |
合計金額が17万円を超える場合は17万円 |
99万円 |
※所得割額の計算は、前年の総所得金額から33万円(基礎控除)を控除した額に上記の税率を乗じます。 ※税率は年度によって異なります。
保険税の軽減制度
所得金額が一定額以下の世帯
前年中の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。
医療分、支援分、介護分の「均等割額・平等割額」が軽減の対象となります。
軽減基準は、下表のとおりです。
軽減割合 |
軽減の基準 |
申請 |
7割軽減 |
同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯(※)所属者の前年中の総所得金額の合計が≪基礎控除33万円≫を超えない世帯 |
不要 |
5割軽減 |
≪基礎控除33万円+28万5千円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)≫を超えない世帯 |
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2割軽減 |
≪基礎控除33万円+52万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)≫を超えない世帯 |
※特定同一世帯とは
後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一世帯に所属する方。(世帯主の異動があった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります)
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定する際に更に15万円まで控除することができます。
※専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します。
非自発的失業者の軽減について
倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)や正当な理由のある自己都合退職などによる離職(特定理由離職者)については、国民健康保険税が軽減されます。
【軽減対象者】
離職日の翌日から翌年度末までの期間において
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:正当な理由のある自己都合退職などによる離職)して失業給付を受けている65歳未満の方です。
※雇用保険受給者資格者証の離職理由の欄に、次の( )内の番号が記載されている場合に対象になります。
離職理由コード : 11,12,21,22,23,31,32,33,34
※高年齢受給資格者(65歳到達日以降に離職した人)および特例受給資格者の方は対象となりません。
- 軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
この軽減に伴い、高額療養費等の所得区分についても、軽減後の給与所得を用いて判定を行います。 - 軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間となります。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。ただし、失業軽減期間中に再び国民健康保険に加入した場合は、失業軽減期間中の範囲内で引き続き対象となります。 - 申請方法
軽減の適用については、申請が必要となりますので(1)雇用保険受給者証、(2)印鑑、(3)個人番号カードまたは通知カードをご持参の上、町民課町民税係で手続き願います。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減などについて
- 所得金額が一定以下の世帯に対する軽減判定について
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、国民健康保険税の軽減判定の際には従前と同様に移行した人の所得及び人数を含めて軽減判定を行います。 - 平等割額の軽減について
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が一人になる世帯について、5年間は平等割額が半額になり、その後3年間は4分の1の金額を軽減します。 - 旧被扶養者に係る減免について
社会保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者になった65歳以上の方(「旧被扶養者」という。)については、申請により次の減免が適用されます。
・所得割額、資産割額については、所得・資産にかかわらず課税しません。
・均等割額が半額になります。
・旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額が半額になります。
※旧被扶養者に係る減免については、申請が必要となりますので町民課町民税係までお問い合わせください。