国民健康保険税は、国民健康保険に加入している皆さんが診療を受けたとき、医療費の支払いに充てる財源となる基礎課税額(医療分)、後期高齢者医療制度を支えるための後期高齢者支援金等課税額(支援分)、介護保険の財源となる介護納付金課税額(介護分)の合算額です。
 なお、介護分は40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が対象になります。
納税義務者
 国民健康保険の納税義務者は世帯主になっています。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても(※1)、同一世帯に加入者がいるときは、保険税の納税通知書は世帯主(※2)に郵送しています。
※1 世帯主が国民健康保険に加入していない世帯を「擬制世帯」といいます
※2 世帯主が国民健康保険に加入していない世帯の世帯主を「擬制世帯主」といいます。 
例:世帯主~会社員(社会保険)、配偶者(世帯員)~会社員(社会保険)、子(世帯員)~個人事業主(国民健康保険)の場合
 国民健康保険に加入しているのは子(世帯員)のみですが、納税通知書は世帯主の方に郵送されます。
納付方法
国民健康保険税の納付方法は以下の2通りです。
1.普通徴収
 納付書又は口座振替により税金を納めます。納期限は毎月末です(月末が土日祝日の場合は翌平日)。
 口座振替は毎月25日(25日が土日祝日の場合は翌平日)に引き落しを行います。
 ※12月のみ納期限及び口座振替日が20日になります(20日が土日祝日の場合は翌平日)。
2.特別徴収(年金)
 年金から国民健康保険税が天引きされます。以下の条件に当てはまる方が対象となり、条件が満たされなくなった場合は、普通徴収に戻ります。
(1)国保上の世帯主が国民健康保険の加入者であること
 ※国保上の世帯主が会社の健康保険や共済組合、後期高齢者医療制度等の加入者である場合は対象となりません。
(2)世帯内で国民健康保険に加入している方全員が65歳以上75歳未満であること。
 ※ただし、国保上の世帯主が当該年度に75歳となる場合を除く
(3)国保上の世帯主が受給する年金の年額が18万円以上であり、かつ、国民健康保険税と介護保険料額を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 新規対象者 | 普徴 | 普徴 | 普徴 | 普徴 | 特徴 | 特徴 | 特徴 | |||||
| 継続者 | 特徴 | 特徴 | 特徴 | 特徴 | 特徴 | 特徴 | 
普徴・・・普通徴収、特徴・・・特別徴収
◇今年度から新たに特別特徴の対象になる方は、9月までは普通徴収、10月から特別特徴に切り替わります。
◇2月に年金特徴の対象であった方は、継続して年金から国民健康保険税が天引きされます。
 ※国保上世帯主が75歳を迎える年度は後期高齢者医療制度に移行するため普通徴収となります。
◇本人の希望により、納付方法を口座振替に変更することができます。変更を希望する場合は、役場町民課までお越しください。
 必要なもの
 印鑑、引き落としを希望する口座の情報(通帳など)
国民健康保険税の税率(令和7年度)
令和7年度は税率及び課税限度額が下記のとおり改正されました。
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			 医療分 (基礎分)保険税  | 
			
			 支援分  | 
			
			 介護分  | 
			
			 合計  | 
		
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			 所得割額  | 
			
			 加入者の所得に応じて計算 7.6%(※)  | 
			
			 加入者の所得に応じて計算 2.5%(※)  | 
			
			 第2号被保険者の所得に応じて計算 2.0%(※)  | 
			
			 医療分と支援分と介護分を別に計算し、合わせて国民健康保険税として納めていただきます。  | 
		
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			 資産割額  | 
			
			 加入者の土地・家屋にかかる固定資産税額に応じて計算 2.0%  | 
			
			 加入者の土地・家屋にかかる固定資産税額に応じて計算 3.0%  | 
			
			 第2号被保険者の土地・家屋にかかる固定資産税額に応じて計算 1.0%  | 
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			 均等割額  | 
			
			 加入者数に応じて1人当たり 29,000円  | 
			
			 加入者数に応じて1人当たり 7,000円  | 
			
			 第2号被保険者数に応じて1人当たり 9,000円  | 
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			 平等割額  | 
			
			 1世帯当たり 27,000円  | 
			
			 1世帯当たり 6,000円  | 
			
			 第2号被保険者所属世帯当たり 7,000円  | 
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			 課税限度額(※)  | 
			
			 合計金額が66万円を超える場合は66万円  | 
			
			 合計金額が26万円を超える場合は26万円  | 
			
			 合計金額が17万円を超える場合は17万円  | 
			
			 109万円  | 
		
※所得割額の計算は、前年(令和6年1月~12月)中の総所得金額から43万円(基礎控除)を控除した額に上記の税率を乗じます。
※税率は年度によって異なります。
国民健康保険税の軽減制度
国民健康保険税の滞納
国民健康保険税を滞納すると、督促状等が送付されます。それでも滞納が続くと、給付の制限や、医療費の自己負担割合が10割となる資格確認書(特別療養)の発行、滞納処分(財産の差押え)を受けることがあります。納付が困難な場合は町民課町民税係(0157-47-2193)にご相談下さい。
社会保険料控除について
1月から12月までに納付した国民健康保険税は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告をする際の資料にもなりますので納税通知書は大切に保管してください。

