町有地の駐在官舎跡地(栄町58番地)の購入希望者を募集します。
売却物件
- 栄町58番地(駐在官舎跡地)【新規物件】
地目:宅地
面積:415.27平方メートル(約126坪)
売却価格:311万4,525円
(注)物件には建物はありません。
申し込み資格
町内、町外に居住および個人、法人を問わず申し込むことができます。また、2人以上の共有名義で申し込むこともできます。
ただし、次のいずれかに該当する方は申し込むことができません。
- 契約を締結する能力を有しない方(成年被後見人および被保佐人)および破産者で復権を得ていない方
- 市町村税を滞納している方
- 未成年者
- 暴力団員または反社会的団体の構成員
- 不動産業者
申し込み方法
購入を希望される方は、「申込書」が住宅施設課(役場1階窓口3番)にありますので、必要書類(納税証明書など)を添えて申し込んでください。
なお、申し込まれる前に必ず現地を確認してください。(案内図は添付ファイルをご覧ください)
現地案内が必要な方は、住宅施設課公共施設管理係までご連絡願います。
申し込み受付
- 随時(ただし、閉庁日の受け付けは行いません)
- 受付時間 8時45分〜17時30分
(注)Eメール、郵送、FAXによる申し込みはできませんので、ご了承願います。
購入者の決定方法
先着順で決定します。(ただし、決定後申し込み内容に不備があった場合は決定を取り消すこともあります)
売買契約する際の条件
契約する際には次の条件が付きますのでご注意願います。
- 使用の制限(禁止事項)
・暴力団および反社会的団体がその活動のために使用すること、または同じ目的で第三者に貸し付けること
・法律に規定する風俗営業および性風俗営業その他類似する業務に使用すること、または同じ目的で第三者に貸し付けること
・騒音、振動、悪臭、有毒ガス、危険物の製造・保管または汚水の排出などによって、周辺に迷惑となる使用
・土壌の汚染などにより原状回復が困難となるような使用 - 所有権移転などの制限
・購入者は契約した日から5年間は、購入した物件についての所有権移転などは原則禁止とします。
ただし、相続などでやむを得ない理由が出た場合には、あらかじめ訓子府町の承認を得た上で所有権移転などを行うことは可能です。
・購入した物件の一部または全部を第三者に所有権移転などをする場合は上記"使用の制限(禁止事項)"を継承していただくこととなります。