この制度は、訓子府町のまちづくりに共感いただける方や、ふるさとを想う方たちに「寄付」という形でまちづくりに参加いただき、まちづくりへの思いを実現しようというものです。
本町では、6,000円以上のご寄付をいただいた方に、感謝の気持ちとして町の特産品を贈呈させていただく取り組みを行っています。この取り組みが本町の特産品や町自体のPRになるほか、地域活性化につながることも期待しています。
この趣旨にご賛同いただき、「訓子府町」を応援していただける方は、ぜひご参加ください。
寄付金の使い道
皆さまからいただいた寄付金は、「ふるさとおもいやり基金」に積み立て、次の4つの事業に活用させていただきます。
ア.安心して暮らせるふるさとづくり事業
(過去の活用例:交通安全指導車更新、消防防火衣・活動服購入、葬斎場改修事業、合葬墓建立事業、高齢者ハイヤー利用サービス事業、路線バス高齢者利用支援事業など)
イ.元気な人を育てるふるさとづくり事業
(過去の活用例:子ども劇場開催事業、訓子府小学校スクールバンド楽器購入、多子世帯保育料応援補助金、アート・タウン・プロジェクトなど)
ウ.豊かな環境と資源を活かしたふるさとづくり事業
(過去の活用例:農業基盤整備事業、農業実習生受入住宅整備事業、農業技術対策事業(にんにく産地形成確立事業)など)
エ.その他、特色あるふるさとづくりに関する事業
(過去の活用例:スポーツセンター建設事業、図書館新生児健やか絵本贈呈事業、町制60周年記念事業(記念植樹)など)
寄付の手続き
▼インターネットによる申し込み
※下記の3つのサイトからお申し込みいただけます。
※クレジット決済、銀行振込、郵便振込などによる寄付が可能です。
▼寄付申込書による申し込み
※寄付申込書を下記よりダウンロードしていただき、郵送、FAXまたは電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。
納付方法
1.郵便局で払い込み(訓子府町が作成する郵便振込用紙を送付しますので、お近くの郵便局で納付願います。振込手数料はかかりません。)
2.現金書留(費用はご負担願います。)
3.現金持参(役場の窓口までご持参ください。)
4.その他(さとふるでお申し込みの場合は、コンビニ・キャリア決済などもご利用いただけます。)
特産品の贈呈
6,000円以上のご寄付をいただいた方に、感謝の気持ちとして町の特産品を贈呈させていただきます。なお、令和元年6月1日以降のご寄付につきましては、町内にお住まいの方は特産品の贈呈の対象となりませんのでご了承ください。
※希望される方には、謝礼品カタログを送付します。
※現在の特産品については、下記のサイトからご確認いただけます。
※謝礼品のお手続きの詳細については、各サイトをご覧ください。
ふるさと納税制度について
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。
指定代理納付者の指定および収納代行事業者への委託
▼指定代理納付者の指定
地方自治法第231条の2第6項の規定に基づき、次のとおり指定代理納付者を指定しました。
指定代理納付者の住所および法人名
1.東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
2.東京都港区東新橋1丁目9番2号
SBペイメントサービス株式会社
指定代理納付者に納付させる歳入
インターネットを利用して納付される「ふるさとおもいやり寄付」に係る寄付金
指定期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
▼収納代行事業者への委託
地方自治法施行令第158条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり収納代行事業者に委託しました。
収納代行事業者の住所および法人名
東京都中央区京橋2丁目2番1号 株式会社さとふる
収納代行事業者に納付させる歳入
インターネットを利用して納付される「ふるさとおもいやり寄付」に係る寄付金
委託期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
ふるさとおもいやり寄付制度に皆さんから多くのご寄付をいただきました