所得金額が一定額以下の世帯への軽減
前年中の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。
医療分、支援分、介護分の「均等割額・平等割額」が軽減の対象となります。
軽減基準は、下表のとおりです。
軽減割合 |
軽減の基準 (前年中の世帯所得が次の金額以下の世帯) |
申請 |
7割軽減 |
所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
不要 |
5割軽減 |
所得金額が43万円+30万5千円(※1)×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
|
2割軽減 |
所得金額が43万円+56万円(※2)×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※1 令和7年度から29万5千円から30万5千円に変更となっています。
※2 令和7年度から54万5千円から56万円に変更となっています。
◇特定同一世帯とは
後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一世帯に所属する方。(世帯主の異動があった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります)
※給与所得者等の数とは
給与収入が55万円を超える者(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者の数の合計数
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定する際に更に15万円まで控除することができます。
※専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します。
非自発的失業者の軽減
倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)や正当な理由のある自己都合退職などによる離職(特定理由離職者)については、国民健康保険税が軽減されます。
軽減対象者
離職日の翌日から翌年度末までの期間において
1.雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
2.雇用保険の特定理由離職者(例:正当な理由のある自己都合退職などによる離職)
として失業給付を受けている65歳未満の方
※雇用保険受給者資格証の離職理由の欄に、次の番号が記載されている場合に対象となります。
離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32,33,34
※高年齢受給資格者(65歳到達日以降に離職した人)及び特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減額について
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
この軽減に伴い、高額療養費等の所得区分についても、軽減後の給与所得を用いて判定を行います。
軽減期間
離職日の翌日が属する月から翌年度末までの期間となります。
※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。ただし、失業軽減期間中に再び国民健康保険に加入した場合は、失業軽減期間中の範囲内で引き続き対象となります。
申請について
町民課町民税係で受け付けています。手続きに必要なものは以下のとおりです。
- 雇用保険受給者証又は雇用保険受給資格通知
- 印鑑
- 個人番号カード又は通知カード
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
所得金額が一定以下の世帯に対する軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、国民健康保険税の軽減判定の際には従前と同様に移行した人の所得及び人数を含めて軽減判定を行います。
平等割額の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が一人になる世帯について、5年間は平等割額が半額になり、その後3年間は4分の1の金額を軽減します。
旧被扶養者に係る減免
社会保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、社会保険等の被扶養者から新たに国民健康保険の被保険者になった65歳以上の方(「旧被扶養者」という。)については、申請により国民健康保険に加入した月から24か月を経過するまで次の減免が適用されます。
- 所得割額、資産割額については、所得・資産にかかわらず課税しません。
- 均等割額が半額になります。
- 旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額が半額になります。
申請について
旧被扶養者に係る減免については申請が必要であり、町民課町民税係で受け付けています。手続きに必要なものは以下のとおりです。
- 印鑑
- 会社の健康保険の喪失日がわかる書類(資格喪失証明書など)
子育て世帯への軽減
子育て世帯の負担軽減を図るため、国保に加入しいる未就学(小学校入学前)児に係る均等割額が5割軽減されます。また、上述の軽減対象世帯の方は、軽減適用後の均等割から5割軽減されます。
区分 | 通常の場合 | 軽減の対象の場合 | |
軽減なし | 基礎分 | 29,000円 | 14,500円 |
支援分 | 7,000円 | 3,500円 | |
7割軽減 | 基礎分 | 8,700円 | 4,350円 |
支援分 | 2,100円 | 1,050円 | |
5割軽減 | 基礎分 | 14,500円 | 7,250円 |
支援分 | 3,500円 | 1,750円 | |
2割軽減 | 保険税 | 23,200円 | 11,600円 |
支援分 | 5,600円 | 2,800円 |
※令和7年度は平成31年4月2日以降に生まれた方が対象です。
※対象者は自動的に適用されるため、申請は不要です。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減
出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度です。
対象となる世帯の要件
出産予定または出産した国民健康保険被保険者
軽減の対象となる保険税
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前からの6か月間)の国民健康保険税に係る所得割額及び均等割額が軽減されます。
※課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
※年度途中に軽減が適用され税額が変額となった場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
申請について
福祉保健課医療給付係で受け付けています。手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書※窓口で用意いたします。
- 母子健康手帳など