新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない場合に、その金額分を寄付とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
個人住民税については、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県および市町村がそれぞれ条例で指定したものが対象となります。
訓子府町では、文部科学大臣が指定したすべてのイベントを対象としています。
対象イベントおよび制度の概要については、文化庁およびスポーツ庁のホームページをご参照ください。