令和元年9月30日をもって自動車取得税(道税)が廃止され、10月1日から新たに自動車税(道税)および軽自動車税(町税)に環境性能割が導入されました。また、従前の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。
なお、軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、北海道が賦課徴収等を行うことになりますので、自動車取得税と納め方に変更はありません。
環境性能割の税率
新車・中古車を問わずに軽自動車の取得時に課税されます。税額は取得価格に燃費基準値達成度等に応じた下記の税率を乗じて決定します。
ただし、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
区分 |
税率 |
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排出ガス基準 |
燃費基準 |
自家用 |
営業用 |
電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合また |
非課税 |
非課税 |
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ガソリン(ハイブリッド車を含む) |
(乗用)令和12年度燃費基準75%達成 |
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(乗用)令和12年度燃費基準60%達成 |
1.0% |
0.5% |
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(乗用)令和12年度燃費基準55%達成 |
2.0% |
1.0% |
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上記以外 |
2.0% |
2.0% |
※1ガソリン(ハイブリッド車を含む)は、平成30年排出ガス基準50%低減達成者または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
(注)令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車は表の税率から1%軽減されます。