平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業の法人町民税法人税割について税率の引き下げが行われることになりました。
この改正に合わせて、訓子府町の法人町民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始される事業年度から適用
税率改正の内容
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改正前 |
改正後 |
法人税割の税率 |
12.1% |
8.4% |
予定申告における経過措置
今回の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人町民税法人税割について、次のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(令和2年10月1日以後は「前事業年度の法人税割×6÷前事業年度の月数」)