法人町民税は、町内に事務所や事業所または寮などがある法人に課税される税金です。法人町民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本金等の額、従業員数及び事務所などを有していた月数によって算定する均等割の2種類からなっています。
新しく法人を設立したり、町内に事業所を開設した場合は、届け出が必要です。
また、法人に変更(所在地、代表者、資本金など)や廃止など(事業所の廃止、解散、休業など)があった場合にも異動届の提出が必要です。
納税義務者
法人町民税の納税義務者は以下のとおりです。
訓子府町内に事務所や事業所を有する法人
均等割と法人税割が課税されます。
訓子府町内に寮などを有する法人で、町内に事務所や事業所がない法人
均等割が課税されます。
訓子府町内に事務所や事業所を有する公益法人等及び人格のない社団・財団
均等割が課税されます。(ただし、収益事業を行う場合は均等割、法人税割が課税されます。)
法人町民税の税率
法人町民税の税率は以下のとおりです。
均等割の税率
資本金等の額 |
町内の従業員数 |
税 率 |
1千万円以下 |
50人以下 |
6万円 |
50人超 |
14万4,000円 |
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1千万円を超え1億円以下 |
50人以下 |
15万6,000円 |
50人超 |
18万円 |
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1億円を超え10億円以下 |
50人以下 |
19万2,000円 |
50人超 |
48万円 |
|
10億円を超える |
50人以下 |
49万2,000円 |
10億円を超え50億円以下 |
50人超 |
210万円 |
50億円を超える |
50人超 |
360万円 |
法人税割の税率
区 分 |
開始事業年度が 令和元年9月30日以前 |
開始事業年度が 令和元年10月1日以後 |
税 率 |
12.1% |
8.4% |
【予定申告の法人税割額=前事業年度分の法人税割額÷前事業年度の月数】