引っ越しの時期になり、時間によっては町民課窓口が大変混雑します。
転出の手続きにつきましては、基本的には役場町民課窓口に来ていただいて行うこととなっていますが、郵便で転出手続きをしても差し支えありません。
なお、転入につきましては、転入先の市区町村窓口での手続きが必要となります。
また、転出する人の中にマイナンバーカードを持っている人がいる場合といない場合で手続きの方法が異なりますのでご注意ください。
転出する人の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいる
- 以下のものを訓子府町役場町民課に郵送してください。
1)記入した「転出証明書請求書(郵送)」(様式転出証明書請求書(XLS 37.5KB))
※同一世帯員以外の方が代理人として手続きをする場合は委任状も必要となりますので、こちらも記入して同封ください。
(様式委任状(XLSX 16.5KB))
2)本人確認資料(代理の方が手続きをする場合は代理人の本人確認資料)
写真付きの官公庁発行のもの1点のコピー(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)もしくは写真付きでない官公庁発行のもの2点のコピー(健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など) - 引っ越し先の市区町村で転入の届出を行ってください。その際、マイナンバーカードを必ず持参してください。
転出する人の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいない
- 以下のものを訓子府町役場町民課に郵送してください。
1)記入した「転出証明書請求書(郵送)」(様式転出証明書請求書(XLS 37.5KB))
※同一世帯員以外の方が代理人として手続きをする場合は委任状も必要となりますので、こちらも記入して同封ください。
(様式委任状(XLSX 16.5KB))
2)本人確認資料(代理の方が手続きをする場合は代理人の本人確認資料)
写真付きの官公庁発行のもの1点のコピー(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)もしくは写真付きでない官公庁発行のもの2点のコピー(健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など)
3)返信用封筒(返信先の住所、氏名を記入し、返信用切手を貼ってください) - 訓子府町役場から転出証明書を郵送しますので、それを持って転入先市区町村の役所で転入手続きを行ってください。
郵送先
〒099-1498 北海道常呂郡訓子府町東町398番地 訓子府町役場町民課戸籍年金係