令和6年3月1日から戸籍謄本などの広域交付ができるようになりました
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍謄本などを取得することができます。また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて取得することができます。
なお、戸籍抄本、戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書などやコンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。
- 請求できる方
本人またはその配偶者および父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。
※郵送や代理人による請求はできません。
- 請求に必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができません。