印鑑を登録するとき
登録手数料 1件 200円
持ってくるものは、本人のときと代理人のときでは違いますが、それぞれ次のとおりです。
登録する印鑑は、欠損、摩耗していないものを使用してください。同一世帯で登録している人と同じ印鑑、または登録している印鑑と印影が酷似しているものは登録できません。
代理人による登録手続きをする場合、照会書により本人に登録する意思の確認をしますので、登録できるまでに数日かかります。
本人が申請するとき
- 登録する印鑑
- 身分を証明するもの(運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)。顔写真付きのものがないときは、氏名の記載された書類を2種類(健康保険証、年金手帳など)。
代理人が申請するとき
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
印鑑登録証明書の請求をするとき
交付手数料 1件 400円
所定の交付申請書に必要事項を記入のうえ、印鑑登録証(赤い手帳)を添えて、町民課戸籍年金係に申し出てください。
印鑑登録証明は本人のほか代理人でも請求できますが、印鑑登録証の提示がないと証明書の発行はできません。
印鑑登録証は汚したり、なくしたりしないよう大切に保管してください。