令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
※詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が郵送で届きます。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から送付されます。
誤りがないか、必ず確認をお願いします。
通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
2.通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに届出をお願いします。
オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
■ 届書の様式について
氏の振り仮名の届pdf (PDF 752KB)
名の振り仮名の届pdf (PDF 746KB)
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。