令和元年6月の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障害者活躍推進計画」という。)」を作成することとされました。
障害者の活躍とは、「特性や個性に応じて能力を有効に発揮できること」であり、全ての障害のある職員が活躍できるよう本計画のもと、障がいのある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりに取り組んでいきます。
令和元年6月の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障害者活躍推進計画」という。)」を作成することとされました。
障害者の活躍とは、「特性や個性に応じて能力を有効に発揮できること」であり、全ての障害のある職員が活躍できるよう本計画のもと、障がいのある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりに取り組んでいきます。