不在者投票

不在者投票制度

「訓子府町から転出した方で訓子府町の選挙人名簿に登録されている方」、「仕事、旅行、レジャーなどで訓子府町以外の市区町村に滞在していて、当日の投票も期日前投票もできない方」は、あらかじめ選挙管理委員会に請求して投票用紙等を取り寄せることで、転出先・滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。

※なお、次の場合は投票ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

  1. 国政選挙の場合(衆議院及び参議院議員選挙)
     転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。
  2. 都道府県の選挙の場合(都道府県議会議員及び都道府県知事選挙)
     転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまで、名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票ができます。投票の際は、引き続き同一都道府県内に住所を有していることを証明する書類を提示するか、引き続き同一都道府県内に住所を有していることの確認を受ける必要があります。なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。
  3. 市区町村の選挙の場合(市区町村議会議員及び市区町村長選挙)
     転出先が同一の市区町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されていれば投票ができます。なお、異なる市区町村へ転出した場合は、投票ができません。

転出先、滞在先の市区町村での不在者投票の手続き

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書等により、訓子府町選挙管理委員会まで申請をしてください。
     不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入のうえ、訓子府町選挙管理委員会まで郵送又は直接申請をします。
    ※FAXや電子メールによる請求はできません。

    【郵送先】〒099-1498
    北海道常呂郡訓子府町東町398番地
    訓子府町選挙管理委員会事務局 あて

    選挙投票用紙及び選挙用封筒の請求(PDF 116KB)
    選挙投票用紙及び選挙用封筒の請求_記載例.pdf (PDF 134KB)
  2. 訓子府町選挙管理委員会から、投票用紙・不在者投票証明書等を転出先・滞在先に郵送します。
  3. 投票用紙等が届いたら、転出先・滞在先の市区町村の選挙管理委員会に行き、不在者投票を行ってください。 
    なお、不在者投票は、転出先・滞在先の選挙管理委員会から訓子府町選挙管理委員会までの郵送日数を勘案して、
    投票日の午後6時までに到着するようお手続きを進めてください。

    不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません。)
    また、自宅等で、投票用紙に候補者の氏名等を記載しないでください。

公示(告示)の日前3か月以内に訓子府町に転入届けを出された方

 転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準日までに3か月が経過しないと、転入先市区町村選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されません。転入前の住所地で選挙人名簿に登録されていれば、その市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、訓子府町選挙管理委員会が開設する不在者投票記載所(期日前投票所に併設)で投票することができます。

お問い合わせ

訓子府町選挙管理委員会
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-2112 Fax: 0157-47-2600
soumu@town.kunneppu.hokkaido.jp