選挙人名簿抄本の閲覧について

制度概要 

 公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。

閲覧目的と閲覧できる方  

閲覧目的 閲覧できる方
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを
確認するとき
選挙人
政治活動や選挙運動を行うとき 公職の候補者等、政党その他の政治団体、
後援団体の代表者(担当者)など

統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が
高いと認められるもののうち政治または選挙に関するもの
を実施するとき

調査団体の代表者(担当者)など

閲覧できる時間と場所

 時間 開庁時間内(午前8時45分から午後5時30分まで ※12:00~13:00を除く)
 場所 訓子府町選挙管理委員会が指定する場所(受付:訓子府町役場庁舎2階 総務課)

※閲覧できない期間
 閉庁日(土日、祝日)
 選挙の期日の公示・告示日から投票日の5日後までの間

提出書類

提出する書類

1 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
 第4号様式の2の2 その1.doc (DOC 33KB)

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

【公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行う場合】
 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
 第4号様式の2の2 その2.doc (DOC 39.5KB)
 ・候補者閲覧事取扱者に関する申出書
 第4号様式2の2 その3.doc (DOC 31.5KB)

【政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合】
 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
 第4号様式2の2 その2.doc (DOC 39.5KB)
 ・承認法人に関する申出書
 第4号様式2の2 その4.doc (DOC 33KB)
 ・政治団体設立届出書の写し

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
 第4号2の3 その1.doc (DOC 40KB)
 ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書
 第4号2の3 その2.doc (DOC 31.5KB)
 ・調査研究の概要・実施体制を示す資料
 ・調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類

注意事項

 ・閲覧の際は、選挙人名簿抄本のコピーやカメラでの撮影はできません。

閲覧の拒否

 次の場合は閲覧をお断りします。
 ・閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき
 ・閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき
 ・その他選挙管理委員会が相当な理由があると認めたとき

お問い合わせ

訓子府町選挙管理委員会
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-2112 Fax: 0157-47-2600
soumu@town.kunneppu.hokkaido.jp