地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たって、「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
当町では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「訓子府町情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。
改正履歴
平成17年 9月 1日制定
平成28年 6月 1日改定
令和 6年 2月 1日改定
令和 6年 5月31日改定
令和 8年 3月31日改定
訓子府町情報セキュリティ基本方針(サイバーセキュリティを確保するための方針) (PDF 438KB)

