罹災証明書などの発行

 自然災害によって、家屋などが被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、町が発行する「罹災証明書」および「罹災届出証明書」が必要となる場合があります。
 なお、火災の場合による「罹災証明書」は消防署訓子府支署が発行します。

罹災証明書

 罹災証明書は、自然災害によって住家(※)に被害が生じた場合、その被害の事実を確認することができる場合に限り、被害の程度を証明するものです。被害額については証明できません。
 また、修復済みで被害の程度を確認することができない場合や災害の因果関係が不明な場合は、証明書の発行はできません。
※住家とは、現実に居住の実態がある建物で住居用として使用されており、トイレや風呂、炊事場などの設備があり、電気料金や水道料金の支払明細書などにより居住していることが認められる状態とします。

申請手続き

 申請が可能な方は、所有者または居住者(世帯員)、使用者、相続人、委任を受けた代理人です。法人、個人は問いません。法人が所有している住家についても罹災証明書を交付することができます。

手続きに必要なもの(申請窓口:総務課防災危機管理係)

  1. 罹災証明書等交付申請書
  2. 印鑑
  3. 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)
  4. 添付書類(被害状況が分かる写真、修理費用が分かる見積書など)

交付までの期間

 罹災証明書は実地調査が必要となるため、申請してから10日前後の期間をいただきます。町全体の被災状況によっては、より時間がかかる場合があります。

その他

 解体および修理済みの住家で、かつ写真により被害が確認できる場合は「罹災証明書(一部損壊)」を交付できますが、十分に確認できない場合は「罹災届出証明書」の交付になります。

罹災届出証明書

 罹災届出証明書は、住家以外の物件(車庫、車両、家財の被災など)に対して交付します。被害額については証明できません。

申請手続き

 申請が可能の方は、所有者または居住者(世帯員)、使用者、相続人、委任を受けた代理人です。法人、個人は問いません。

手続きに必要なもの(申請窓口:総務課防災危機管理係)

  1. 罹災証明書等交付申請書
  2. 印鑑
  3. 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)
  4. 添付書類(被害状況がわかる写真、修理費用が分かる見積書など)

交付までの期間

 罹災届出証明書は実地調査を行いません。申請してから5日前後の期間をいただきます。町全体の被災状況によっては、時間がかかる場合があります。

申請様式

罹災証明書等交付申請書 (DOCX 16.8KB)
委任状 (DOC 30KB)

 

お問い合わせ

訓子府町役場総務課防災危機管理係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-2112 Fax: 0157-47-2600
soumu@town.kunneppu.hokkaido.jp