鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づき、訓子府町では「訓子府町鳥獣被害防止計画」を定めています。令和4年2月21日付けで北海道と協議し、被害防止計画の変更を行ったため、同法第4条第9項に基づき公表します。
計画期間
令和4年度~令和6年度
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づき、訓子府町では「訓子府町鳥獣被害防止計画」を定めています。令和4年2月21日付けで北海道と協議し、被害防止計画の変更を行ったため、同法第4条第9項に基づき公表します。
令和4年度~令和6年度