鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づき、訓子府町では「訓子府町鳥獣被害防止計画」を定めています。令和6年度で3ヵ年の計画が終了したため、北海道と協議し、新たに令和7年度から3ヵ年に係る被害防止計画を策定したため、同法第4条第9項に基づき公表します。
計画期間
令和7年度~令和9年度
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づき、訓子府町では「訓子府町鳥獣被害防止計画」を定めています。令和6年度で3ヵ年の計画が終了したため、北海道と協議し、新たに令和7年度から3ヵ年に係る被害防止計画を策定したため、同法第4条第9項に基づき公表します。
令和7年度~令和9年度