「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)」の改正に伴い、同法第5条の1項の規定に基づき特定間伐等促進計画を策定しましたので公表します。
特定間伐等促進計画とは
京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」が平成20年5月16日に公布・施行されました。
この法律に基づき北海道が定めた「特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針」に即して、訓子府町では「特定間伐等促進計画」を策定していましたが、平成25年5月31日付けでこの法律の一部が改正され、特別措置の期間が延長されたため、新たに計画を作成したものです。
計画期間
平成25年10月から令和3年3月まで(8か年間)
主な計画内容
特定間伐等促進計画の目標(8か年間で1,627ha)
特定間伐等促進計画の区域(町内一円)
特定間伐等の実施計画
森林経営計画等に基づく森林施業、森林施業の共同化等の推進
路網の整備の推進、間伐等の効率化・低コスト化の推進
間伐材の利用の推進
人材の育成・確保等
計画書等
特定間伐等の実施計画(民有林).pdf (PDF 5.78MB)
特定間伐等の実施計画(道有林).pdf (PDF 3.35MB)