森林所有者の森林経営を支援する新たな補助制度について

訓子府町民有林管理推進事業

 町内の民有林(市町村有林及び大企業の社有林を除く。)の適切な管理を推進するため、「保育間伐」を行う森林所有者に向けて、新たな補助制度を「森林環境譲与税」を活用して創設しました。

 国の「森林環境保全整備事業」の補助金(補助率:68%以内)と既存の「訓子府町民有林振興事業(除間伐事業)」の補助金(補助率:10千円/ha(定額))を合わせることで、最大で補助対象経費の99%以上を補助します(当該事業の補助率は26%以内)。
※補助対象経費が北海道の定める公共事業の標準経費の額を下回る場合は、実質的に消費税及び地方消費税の負担のみで「保育間伐」を行うことが出来ます。補助対象経費には、上限を設けているため、補助対象経費が北海道の定める公共事業の標準経費の額を上回る場合は、自己負担額が増加します。

 補助金交付要綱は、こちら 訓子府町民有林管理推進事業補助金交付要綱.pdf (PDF 6.45MB)  です。
※交付要綱には、申請書等の様式が含まれていますので、ダウンロードしてください。

対象事業

 森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)に基づき実施する事業で、訓子府町森林整備計画において「特に効率的な施業が可能な森林」の区域に設定されている林齢30年生以下の森林で行う初回(森林調査簿の施業履歴による)の保育間伐(事業種コード:661)。

補助対象者

 森林所有者のうち、市町村及び中小企業基本法第2条に該当しないものを除く者。
※国の公共森林整備事業と同様に補助金交付申請及び補助金の受領を森林組合に委任することが出来ます。

補助率及び補助金の額

 補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除いた請負(委託)契約額)の26%以内
※補助対象経費は北海道の定める公共事業の標準経費の額を上限とする。
※他の補助金(町以外の者が補助対象者に対して交付する補助金その他の助成を含む。)と重複して補助対象経費を超える補助金額とすることは出来ません。

補助金交付申請の方法

  1.  毎年度、翌年度に実施する事業に係る「年間計画(別記様式第1号)」を提出する(次年度予算要求資料とするため、11月末ごろを提出期日とします。)。
    ※訓子府町森林整備計画の「特に効率的な施業が可能な森林」の区域に設定されていない森林の場合は、当該計画の変更を行い、新たに区域設定をしなければならないため、補助金の交付申請を予定している方は、「年間計画」の提出期日の前までに事前に訓子府町農林商工課へご相談ください。
     
  2.  補助金の交付予定額を年間計画書を提出した補助対象者へ内示するので、事業実施前(森林環境保全整備事業(公共事業)の交付申請前)に「実施計画(別記様式第2号)」を提出する。
     
  3.  事業完了後、町長の定める期日までに補助金交付申請書(別記様式第3号)を事業実績報告書(別記様式第4号)とともに提出する。
    ※森林環境保全整備事業(公共森林整備事業)の査定スケジュールに合わせて、申請期日を通知します。

補足

  1.  補助金の交付を受けるためには、森林経営計画(森林法第11条)の作成が必要です。
    ※森林経営計画制度の詳細について、林野庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/con_6.html)をご覧いただくか、訓子府町農林商工課までお問合せください。
     
  2.  補助金の交付を受けるためには、訓子府町森林整備計画(森林法第10条の5)において「特に効率的な施業が可能な森林」の区域に設定されている必要があります。
    ※区域の変更(追加)には、森林法に基づく手続きが必要になるため、お早めに訓子府町農林商工課へご相談ください。
    ※訓子府町森林整備計画は、町のホームページ(https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/industry/keikaku.html)からダウンロード可能ですので、ご確認ください。

 その他、ご不明な点や民有林の適切な管理の推進に関して支援の要望等がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。
   

お問い合わせ

訓子府町役場農林商工課林務係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-2116 Fax: 0157-47-2600
nourinsyoukou@town.kunneppu.hokkaido.jp