林地開発許可制度

 森林の開発行為については、森林法により事前の届け出が必要となっています。
 1 ㏊(太陽光発電設備の設置を目的とした場合は0.5ha)を超える場合は、知事の許可が必要となります。(1 ㏊未満は、町への届け出が必要です)
 これは、森林が土砂崩れや洪水などの災害防止機能や水資源確保への機能など環境の保全機能を持っており、この機能を阻害しないよう適切な開発行為を行うことにより森林の保全を図るためです。
 開発行為に当たる行為として「土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為」が挙げられます。

  • 開発面積が1 ㏊を超えるもの(太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ha を超えるもの)
  • 道路だけをつくる場合には、幅員が3 mを超え、かつ、法面などを含めた開発面積が1 ㏊を超えるものについては、北海道への届け出が必要です。1 ㏊未満でも、対象森林を開発する場合は町への届け出が必要になります。
    ※ 開発が複数年にまたがって実施され、最終的に開発の面積が1ha(太陽光発電設備の設置を目的とした場合は0.5ha)を超える場合には、北海道への届け出が必要となります。

 開発する前に、まず対象となるかどうかご相談ください。

※参考:林野庁ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4.html

 

 

お問い合わせ

訓子府町役場農林商工課林務係
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