- 道路や歩道への倒木、枝の張り出しなどにより、通行の支障になっている箇所が見受けられます。これが原因で、歩行者や車両に事故が発生した場合には、当該樹木の所有者等が責任を問われる場合があります。
- 枝の張り出しなどにより道路の通行に支障が生じている当該樹木の所有者などの皆さんには、伐採または枝払いなど適切な措置を講じるようお願いします。
- 日ごろの管理はもとより、台風や強風の後には、特に注意されるようご協力お願いします。
※道路の通行を確保するため緊急やむを得ない場合には、町において伐採・枝打ちを行う場合がありますので、予めご了承ください。
法令
民法
(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
(1)みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
(2)みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
(罰則)
第100条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1)、(2) = 略 =
(3) 第43条(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者