訓子府町いじめ防止基本方針

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害するばかりでなく、児童生徒の心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与え、その生命や身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。このことから、「いじめ防止対策推進法」第12条の規定に基づき、「訓子府町いじめ防止基本方針」を策定しました。

 この基本方針に基づき、児童生徒が将来の夢や希望をしっかり持ってたくましく成長していくことができるよう、いじめの防止に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

 訓子府町いじめ防止基本方針 (883KB)

 

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