教育委員会では、学校の指定が恣意的に行われたり、保護者に対しいたずらに不公平感を与えたりすることのないように「通学区域」を定めており、就学の際に住民登録地の属する校区の学校を就学指定校として保護者に通知しています。
しかし、児童生徒や保護者に特別な事情があり、相当の理由があると認められるときは、指定されている学校の変更をすることができます。
また、就学後も事情により指定された学校に通うことが困難なときには、申請により通学区域外の学校へ通うことを許可しています。
就学指定校変更の要件
就学指定校変更基準 (182KB)に適合すること
就学指定校変更の手続き
変更を希望される場合は、必要な書類(申立書)をお渡ししますので、教育委員会管理課へご相談ください。ご相談の際は印鑑と変更理由を証明する書類(上記基準表で確認できます)をご持参ください。
就学指定校変更の決定
申し立てに対し、教育委員会が「就学指定校変更基準」に照らし、許可するかどうかの決定を行います。変更が許可となった場合は、保護者へ「就学学校指定変更通知書」を送付します。