給水契約の定型約款

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
 訓子府町においては、水道供給契約の条件を定めた「訓子府町簡易水道事業給水条例」が、この「定型約款」に当たるものになります。

訓子府町簡易水道事業給水条例(PDF 217KB)

 

お問い合わせ

訓子府町役場上下水道課業務係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-2118 Fax: 0157-47-2600
jyougesuidou@town.kunneppu.hokkaido.jp