伐採および伐採後の造林の届出などの制度(森林法第10条の8第1項)

森林を伐採する時は伐採届の提出が必要です

 森林や平地林の立木を伐採する場合は、伐採届(伐採及び伐採後の造林届出書及び伐採計画書、造林計画書)の提出が必要です。例え自分の所有する森林であっても、立木を伐採する場合には伐採届を提出しなければなりません。(保安林の伐採については別に手続きが必要となります)
 この伐採届出制度は、森林の伐採が訓子府町森林整備計画に従って適切に行われるよう、届け出をしていただくものです。それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採跡地の造林計画を届け出ることも義務付けられています。(伐採完了後には、伐採に係る森林の状況報告書及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が必要です)

 令和4年4月1日から届出書の様式が変更になりましたので、ご注意ください。

届出の対象

 森林を伐採する場合、その目的・樹種・面積・間伐と主伐の別などを問わず、事前に届け出が必要です。(森林経営計画の認定を受けている森林は、本届け出により伐採することはできません。詳しくは計画認定者へお問い合わせください)

対象森林

 北海道が定める地域森林計画(網走東部地域森林計画)に含まれる民有林です。対象森林については下記リンク先北海道ホームページ(ほっかいどう森まっぷ)から確認することが出来ます。

ほっかいどう森まっぷ(北海道)(外部サイトへリンク)

 訓子府町役場2階農林商工課(窓口13番)または、北海道オホーツク総合振興局東部森林室普及課(北見市青葉町2-10)窓口でも問い合わせ可能です。

届出者

 森林所有者など立木の伐採について権原を持つ者です。

 ・森林所有者(自分で伐採する場合や請負による伐採の場合)
 ・伐採する者と伐採後の造林に係る権原を有する者の連名(伐採する者が当該権原を有しない場合)
 ・事業実施者等(転用目的の伐採の場合で、森林所有者に代わって届け出する場合)

届出の時期

 伐採を始める90日前から30日前までに訓子府町役場農林商工課へ提出してください。

提出書類

伐採届 (DOCX 32.9KB)
 (伐採及び伐採後の造林の届出書・伐採計画書・造林計画書)
・森林の位置図(1/1000~1/5000の図面)
・面積求積図(北海道の森林計画図と同じ箇所を伐採する場合は森林計画図でも可)
・最新の森林調査簿の写し
・森林所有者との関係が判る書面(届出人が森林所有者以外の場合)

注意事項

・伐採が完了した場合は、30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。
・伐採跡地の造林が完了した場合は、30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

 様式はこちら伐採に係る森林の状況報告書及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (DOCX 592KB)です。

 無届伐採の場合や変更命令、遵守命令に従わない場合は、森林法第207条により、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 

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お問い合わせ

訓子府町役場
〒099-1498 北海道常呂郡訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-2111 Fax: 0157-47-2600
kun@town.kunneppu.hokkaido.jp