新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方が療養のため仕事を休んだとき、傷病手当金を支給します。
対象者
次の要件に全て該当する方
(1)国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者
(2)新型コロナウイルス感染症の療養のため仕事ができないこと
※受診した医療機関や事業主の証明が必要です。
(3)4日以上休んでいること
(4)休んだ期間について給与などがもらえないこと
支給内容
勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち、就労を予定していた日数が支給対象となります
支給額
支給額は下表の計算式で算出します。
ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和2年3月現在、日額3万887円)を超えるときは、その金額とします。
適用期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日まで(ただし、入院が継続するときは、最長1年6か月まで)
※適用期間が延長となりました。
申請方法
申請は、郵送でお願いします。必要書類は電話でご確認ください。
申請書類の送付先:〒099-1498 訓子府町東町398番地 訓子府町役場福祉保健課
申請書類は、ダウンロードできます。申請書類の郵送を希望する場合は、お申し出ください。
申請書類および記入例
国民健康保険傷病手当金支給申請書
様 式 国民健康保険傷病手当金支給申請書 (PDF 359KB)
記入例 国民健康保険傷病手当金支給申請の記入例 (PDF 392KB)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書
様 式 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 (PDF 649KB)
記入例 後期高齢者医療傷病手当金支給申請の記入例 (PDF 708KB)
問合せ
感染拡大防止のため、できるだけ電話でお問い合わせください