補装具費の支給

 補聴器や眼鏡、車いすなどは、身体に障がいがある方の日常生活や職業生活を容易にするために必要なものであり、補装具と呼ばれます。当制度は補装具を製作、修理する場合に現物で給付する制度です。
 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障がい者(児)の失われた身体機能を代償または補完するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。

  • 失われた身体部位、損なわれた身体機能を代償、補完するもの
  • 身体に装着または装用し、日常生活、職場または学校において使用するもの
  • 給付などに際して処方や適合を必要とするため、原則として医師による判定などを必要とするもの

障害者総合支援法以外の補装具の制度

 補装具に関連する制度には、身体障害者福祉法と児童福祉法のほかに、戦傷病者特別援護法、労働者災害補償保険法および介護保険法による福祉用具貸与制度があります。いずれの制度も障害者総合支援法に優先して適用されます。

治療のために使用される装具

 装具には治療の手段として一時的に使われるものがあります。このような治療用装具は健康保険による給付が受けられるため、障害者総合支援法による給付の対象にはなりません。障害者総合支援法による補装具は、治療終了後、症状が固定し、職業その他日常生活の能率の向上を図る上で必要な場合に給付の対象になります。

対象者

 身体障害者手帳をお持ちの方
 しかし、障がいのある方または世帯員のうち町民税所得割の最多納税者の納税額が、46万円以上の方がいる場合は補装具費支給対象外となります。

自己負担額

 自己負担額は原則として補装具費の1割です。世帯の所得に応じて3区分の月額負担上限額を設定します。生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方の月額負担上限額は0円、町民税課税世帯の方の月額負担上限額は3万7,200円となります。所得を判断する際の範囲は、18歳以上の障がい者の場合(施設に入所する18、19歳を除く)は障がいのある方とその配偶者を同一世帯の扱いとします。障がい児の場合(施設に入所する18、19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯が対象となります。
 また、こうした負担軽減措置を講じても、定率負担をすることにより、生活保護になる場合は、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。
 支払い方法は「代理受領方式」を採用しています。利用者の方は経費のうち利用者負担のみを事業者に支払い、経費の残額を事業者が直接町に請求する方式です。

申請手続き

  1. 相談(役場窓口、電話など)
  2. 役場への申請書提出(お持ちいただくものは印鑑、見積書、医師の意見書など)
  3. 書類判定
  4. 自己負担額確認
  5. 決定通知・給付(修理)券送付
  6. 物品受け取り

※物品や障がい状況などによっては、北海道立心身障害者総合相談所が行う適合判定などに行って頂くことがあります。

 

お問い合わせ

訓子府町役場福祉保健課社会福祉係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556
fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp