令和6年度に新たに住民税(町道民税)非課税等となる世帯への給付金

低所得者支援及び定額減税補足給付金のお知らせ

 国の総合経済政策に基づき、令和5年中の所得に応じて、以下の給付を実施します。ご自身の世帯がどの給付金の対象となるか、下記のフローチャートを参考にしてください。

定額減税フローチャート図.png

 

(1)令和6年度に新たに住民税(町道民税)非課税等となる世帯への給付金

制度の概要

 国の経済政策として令和6年度に新たに住民税(町・道民税)非課税世帯となる世帯または新たに住民税(町・道民税)均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

 また、これら給付金の対象となる世帯に18歳以下の子どもがいる世帯には子ども1人あたり5万円を加算します。

 

対 象

 基準日(令和6年6月3日)時点で、訓子府町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度に新たに住民税(町・道民税)非課税となる世帯または住民税(町・道民税)均等割のみ課税となる世帯。

※子ども加算は、対象となる世帯の18歳以下の子ども
※ここでいう「住民税非課税」「住民税均等割のみ課税」とは、定額減税前の状態です

 

対象外となる世帯

(1)令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象となっていた世帯
 ※未申請世帯(申請していなかった世帯)や給付金の受給を辞退した世帯を含む

(2)住民税が課税されている人(子・親など)の扶養親族のみで構成されている世帯

(3)住民税が課税となる所得があるのに未申告の人を含む世帯

(4)すでにほかの市区町村で同様の給付金を受給した世帯、または、当該世帯の世帯主であった人を含む世帯

(5)租税条約による住民税の免除を受けている人を含む世帯

 

支給額

(1)1世帯あたり10万円

(2)対象世帯のうち18歳(平成18年4月2日以降生まれ)以下の子どもがいる世帯には、子ども1人につき5万円を加算して支給

※1世帯あたり1回限りの支給となります。

 

申請方法

・令和6年度に新たに住民税非課税世帯となる世帯、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯には、令和6年7月10日から発送します。郵便事情により案内文書が届くまで時間を要することがあります。

・町から確認書が届きましたら、内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、提出期限までにご提出ください。

(1)添付書類

・振込先金融機関の口座確認書類(世帯主名義の振込先金融機関の口座がわかるもの 通帳、キャッシュカードなどの金融機関名、店名(店番号)、世帯主名義(カナ)、口座番号がわかる部分のコピー)

(2)本人確認書類(氏名・住所・生年月日がわかるもの)

・運転免許証のコピー、マイナンバーカード(表面)のコピー、健康保険証のコピー、運転経歴証明書のコピー、年金手帳のコピー等いずれか1つ

 ※代理人が申請する場合は、上記の(1)(2)に加えて、代理人の本人確認書類も必要となります。

 

提出先

 訓子府町役場福祉保健課(訓子府町東町398番地)
 (受付時間:午前8時45分~午後5時30分)

 

申請期限

 令和6年10月31日(木)

 

振り込みまでの流れ

 提出いただいた確認書は、添付書類等を確認し、支給決定した場合、「支給決定通知書」を送付します。指定口座への振り込みは、支給決定から約2~3週間後となります。

 

その他

 令和6年1月2日以降に転入してきた世帯や基準日(令和6年6月3日)に訓子府町に住んでいるもののDV(配偶者など親密な関係にある男女間で振るわれる暴力)などによりやむを得ず町に住民登録をしていない人、令和5年中に無収入及び非課税所得(雇用保険、障害年金、遺族年金など)のみで住民税の申告をされていない人など、町で給付金の支給対象と見込まれる人かどうか把握できない世帯には、確認書の送付ができない場合がありますので、下記までご連絡ください。

 

(2)令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について

 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。その中で定額減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給します。

支給対象者

 次の要件をすべて満たす方が対象となります。ただし合計所得金額が1,805万円をこえる方は対象外となります。
①訓子府町で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方(令和6年1月1日時点で訓子府町にお住まいの方)
②定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方

 

支給額算出方法

申請方法及び期限

 給付金の対象と見込まれる方には、令和6年8月26日(月)より確認書を送付しています。
 同封している「調整給付金支給確認書」に必要事項を記入、確認書類を添付して、令和6年10月31日(木)までに提出してください。
※なお、支給対象者である方で、訓子府町外への転出等により、「支給確認書」が届いていない場合は、下記様式第2号「送付先変更届」をご提出ください。
 「送付先変更届」の提出がありましたら、訓子府町で給付要件に該当するか審査の上「支給確認書」を送付いたします。

(様式第2号)送付先変更届.pdf

 

提出先

 訓子府町役場福祉保健課
 (訓子府町東町398番地)

 受付時間:午前8時45分~午後5時30分

お問い合わせ

訓子府町役場福祉保健課社会福祉係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556
fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp