令和4年4月から、新たに不妊治療の費用が保険適用となったことに伴い、これまでの北海道による特定不妊治療費の助成は終了しましたが、町ではご夫婦の経済的負担を軽減するために、特定不妊治療(※1)に要した医療費および調剤費について、医療保険適用後の自己負担額(※2)を助成します。
※1 助成の対象となる特定不妊治療:体外受精・顕微授精・男性不妊治療
※2 高額療養制度またはその他の医療費軽減制度の対象となる場合は、制度を利用後の自己負担額
対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
- 夫婦(事実婚含む)のいずれかが訓子府町に住所を有する方
- 女性が治療開始時において43歳未満の方
- 他の市町村で同一の治療に対し、助成を受けていない方
助成額・助成回数
・治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合:1子ごとに通算6回まで
・治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合:1子ごとに通算3回まで
- 申請する際の注意点
1回の治療が終了するごとに申請が必要です。原則、治療が終了した日から6か月以内に申請してください。
※高額療養制度について
保険適用の特定不妊治療は、自己負担額が治療費の3割となりますが、ひと月あたりの自己負担額が高額となる場合、高額療養制度の対象となる可能性があります。詳細はご加入の医療保険者にお問い合わせください。
申請に必要なもの
申請に必要な書類をお渡ししますので、以下のものをお持ちになり福祉保健課窓口までお越しください。
- 夫婦それぞれの保険者証の写し
- 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 申請者の通帳
- 申請者の印鑑
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。

