介護保険のサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村に申請すると原則30日以内に結果が通知されます。
要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)を判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。
申請から利用までの流れ
1.申請する
介護サービスの利用を希望する方は、福祉保健課の窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。
申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者などに代行してもらうことも可能です。
申請に必要なもの
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(65歳未満の第2号被保険者)
・印鑑
2.訪問調査と審査
1)調査・医師の意見書
市町村の職員や訪問調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
聞き取り調査は全国共通の調査票に基づき行われます。
また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
2)1次判定
調査票の結果はコンピュータ処理され、「要介護状態区分」が示されます。
3)2次判定
コンピュータ判定の結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が審査判定を行います。
3.認定結果の通知
介護認定審査会の審査判定に基づき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1から要介護5」の区分に分けて認定され、本人に認定結果通知書と被保険者証が届きます。
4.ケアプランの作成
介護保険のサービスを利用するには、どのようなサービスをどの程度利用が必要かを記載したケアプランを作成しなければなりません。
要介護1から要介護5と認定された方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーと本人、家族との話し合いの中でケアプランを作成します。
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターのケアマネジャーと本人、家族との話し合いの中で介護予防のケアプランを作成します。
5.サービスの利用
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。介護サービスの自己負担は原則として費用の1割から3割を負担します。