費用の支払い
要介護認定を受けた方が介護保険のサービスを利用するには、どのようなサービスをどれくらい利用するかをまとめた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
要介護1から要介護5と認定された方が、在宅での介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼し、ケアプランを作成します。
要支援1・2と認定された方が、在宅での介護予防サービスを利用する場合、地域包括支援センター介護予防支援事業所に介護予防のケアプランの作成を依頼し、ケアプランを作成します。
利用者は、在宅でサービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内(表1)で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、家庭の状況などに適したサービスを選ぶことができます。
なお、介護サービスの計画作成には、利用者負担はありません。
在宅サービスの支給限度額(表1)
要介護状態区分 |
1か月の支給限度額 |
要支援1 |
5万320円 |
要支援2 |
10万5,310円 |
要介護1 |
16万7,650円 |
要介護2 |
19万7,050円 |
要介護3 |
27万480円 |
要介護4 |
30万9,380円 |
要介護5 |
36万2,170円 |
利用料の負担
介護保険からサービスを受けた時は、原則かかった費用の1割から3割を負担していただきます。
また、施設に入所した場合の負担額は、次のとおりです。
・介護サービス費用の1割から3割
・理美容などの日常生活費など(全額利用者負担)
・居住費、食費(全額利用者負担ですが、表2の所得の段階における自己負担限度額が設定されています。)
所得の状況等の段階における自己負担限度額(表2)
利用者負担段階 |
所得の状況 |
預貯金等資産の状況 |
居住費(滞在費) |
食費 |
|||
従来型個室 |
多床室 |
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
||||
第1段階 |
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 生活保護を受けている方 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
490円 (320円) |
0円 |
820円 |
490円 |
300円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税であって、前年の合計所得金額+年金収入が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
490円 (420円) |
370円 |
820円 |
490円 |
390円 【600円】 |
第3段階1 |
世帯全員が住民税非課税であって、前年の合計所得金額+年金収入が80万円超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,310円 |
1,310円 |
650円 【1,000円】 |
第3段階2 |
世帯全員が住民税非課税であって、前年の合計所得金額+年金収入が120万円超の方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,360円 【1,300円】 |
第4段階 |
本人は住民税非課税だが、同じ世帯に住民税課税者がいる方 住民税を課税されている方 |
|
1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
2,006円 |
1,668円 |
1,445円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※第2号被保険者は、所得段階に関わらず、預貯金等の資産が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であれば対象となります。
高額介護サービス費
同じ月内に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。
対象となる方については、毎月給付実績が確定した段階で、町から申請の勧奨通知を送付します。
利用者負担の上限(月額)
利用者負担段階 |
利用者負担上限額 |
生活保護の受給者 |
1万5,000円 |
世帯全員が住民税非課税 |
1万5,000円(個人) 2万4,600円(世帯) |
下記以外の住民税課税世帯 |
4万4,400円 |
年収383万円以上770万円未満 |
4万4,400円 |
年収770万円以上1,160万円未満 |
9万3,000円 |
年収1,160万円以上 |
14万100円 |
(注)食費、居住費、日常生活費などは含まれません。
障害者控除について
65歳以上で介護保険の要介護1から5に認定されている方(要支援1・2は該当しません)は、「障害者(特別障害者)控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
1月中旬に福祉保健課介護保険係から要介護1から5に認定されているご本人の居住地にお送りします。
それ以前の交付をご要望される方は、福祉保健課介護保険係までご連絡願います。