新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方(被保険者)は、保険料が減免となります。
保険料を全額免除
新型コロナウイルス感染症の感染により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
保険料の一部を減額
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の要件に全て該当する第1号被保険者
主たる生計維持者が
(1)事業収入などのいずれかの減少額が、前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること
(2)減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額の算定式
対象保険料額(A×B/C)× 減免または免除の割合(d)= 保険料減免額
- 対象保険料額(A×B/C)
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
- 減額または免除の割合(d)
- 前年の合計所得金額が200万円以下の場合:全部
- 前年の合計所得金額が200万円以上の場合:10分の8
(注)事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を減免する。
適用保険料
令和3年度分および令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収の対象となる年金給付の支払日)が設定されているもの。
申請様式