国民健康保険に加入している方のうち、下記に該当する方は、退職者医療制度の適用を受けます。
ただし、新規適用は平成26年度で終了し、平成31年度で制度は廃止されます。
対象となる方
次の条件のすべてに当てはまる方(退職被保険者本人)とその被扶養者が対象となります。
- 国保に加入している方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある方
被扶養者とは
退職被保険者と生活を共にし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の方です。
- 国保に加入している65歳未満の方
- 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障がいのある方は180万円)未満の方
医療を受けるとき
自己負担割合は一般の国保と同様です。
年金証書が届いたら届け出を
退職者医療制度が適用される日は、年金受給権の発生した日です。年金証書が届きましたら、保険証と年金証書をお持ちのうえ福祉保健課医療給付係に届け出をしてください。