高額療養費の支給

 医療費の自己負担が、同じ月内で限度額を超えた場合、申請をして認められれば、超えた分が「高額療養費」として払い戻されます。


申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主の口座番号の分かるもの

70歳未満の自己負担限度額(月額)

 
所得区分 外来・入院(3回目まで) 4回目以降(注)
901万円超 25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1% 14万100円
600万円〜
901万円以下
16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1% 9万3,000円
210万円〜
600万円以下
8万100円+(医療費-26万7,000円)×1% 4万4,400円
210万円以下 5万7,600円 4万4,400円
住民税非課税世帯 3万5,400円 2万4,600円

 (注)過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

 

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
690万円以上
(現役並み所得)
25万2,600円+
(医療費-84万2,000円)×1%
※入院、外来とも同じ
4回目以降は14万100円(注)
380万円以上690万円未満
(現役並み所得Ⅱ)
16万7,400円+
(医療費-55万8,000円)×1%
※入院、外来とも同じ
4回目以降は9万3,000円(注)
140万円以上380万円未満
(現役並み所得Ⅰ)
8万100円+
(医療費-26万7,000円)×1%
※入院、外来とも同じ
4回目以降は4万4,400円(注)
一般・・・145万円未満 1万8千円
(年間上限額144,000円)
5万7,600円
4回目以降は4万4,400円(注)
低所得Ⅱ 8,000円 2万4,600円
低所得Ⅰ 8,000円 1万5,000円

(注)過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合

  • 現役並み所得…高齢受給者証の一部負担金の割合が3割の方
  • 低所得I、II……住民税非課税世帯のうち、世帯全員の所得金額(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円の方は、「低所得I」となります。それ以外の世帯の方は「低所得II」となります。
  • 一般……………現役並み所得または低所得I、II以外の方

 平成30年4月以降、道内の市町村間で転居する場合は、世帯の継続性が認められる場合のみ、高額療養費の支給回数を引き継ぐことになります。
 年間上限額は、8月1日から翌年7月末までの1年間が計算期間となります

高額療養費の計算方法

  1. 各月の1日から末日までで計算します
  2. 同じ医療機関ごとに計算します
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算です。また、外来と入院も別計算です
  4. 入院時の食事代などは計算対象外です
  5. 70歳未満の方は同じ世帯の方が同じ月内に、自己負担額が2万1,000円以上(医療機関ごと)になった場合、それらを合算して計算します
    ※70歳以上の方は、医療機関、医科、歯科の区別なく合算できます。

70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

 70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯でも、合算することができます。
 この場合の計算方法は次のとおりです。

  1. 70歳以上75歳未満の限度額を計算します
  2. 1に70歳未満の合算対象額(2万1,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します

限度額適用認定証の交付

 医療機関に外来・入院でかかる場合、限度額適用認定証を病院に提示すると限度額までの支払いとなります。認定証が必要な方は、福祉保健課医療給付係で申請をしてください。

   国民健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書 (190KB)

 なお、70歳以上の一般または現役並み所得IIIの方については、「保険証兼高齢受給者証」で確認できますので、「認定証」は不要です。 

対象者 

70歳未満の方、70歳以上75歳未満の現役並み所得IまたはIIの方及び低所得IまたはIIの方

申請に必要なもの 

保険証、印鑑

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

お問い合わせ

訓子府町役場福祉保健課医療給付係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556
fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp