新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方(被保険者)は、保険料が減免となります。
保険料を全額免除
新型コロナウイルス感染症の感染により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
保険料の一部を減額
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の要件に全て該当する方
主たる生計維持者が
(1)事業収入や給与収入など収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べ10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
適用保険料
令和4年度分保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料
減免額
保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、前年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料額(A×B/C)
A:令和4年度保険料額(令和4年4月1日以降に納期限が設定されているもの)
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和2年の所得の合計額
C:世帯の令和3年の所得の合計額(※)
※世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者の合計額
所得の合計額に応じた減免割合(D)
(1)後期高齢者医療制度保険料の場合
主たる生計維持者の令和2年における所得の合計額が
・300万円以下の場合:全部(10分の10)
・400万円以下の場合:10分の8
・550万円以下の場合:10分の6
・750万円以下の場合:10分の4
・1,000万円以下の場合:10分の2
申請方法
申請は、郵送または役場福祉保健課に提出してください。必要書類は電話でご確認ください。
郵送する場合の送付先 〒099-1498訓子府町東町398番地 訓子府町役場福祉保健課
申請書類は、ダウンロードできます。申請書類の郵送を希望する場合は、お申し出ください。
申請書類