後期高齢者医療制度の保険料の減免

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方(被保険者)は、保険料が減免となります。

保険料を全額免除

 新型コロナウイルス感染症の感染により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方

保険料の一部を減額

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の要件に全て該当する方

 主たる生計維持者が
 (1)事業収入や給与収入など収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べ10分の3以上減少する見込みであること
 (2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
 (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

適用保険料

 令和4年度分保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料

減免額

 保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、前年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象の保険料額(A×B/C)

 A:令和4年度保険料額(令和4年4月1日以降に納期限が設定されているもの)
 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和2年の所得の合計額
 C:世帯の令和3年の所得の合計額(※)
 ※世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者の合計額

所得の合計額に応じた減免割合(D)

 (1)後期高齢者医療制度保険料の場合

   主たる生計維持者の令和2年における所得の合計額が
   ・300万円以下の場合:全部(10分の10)
   ・400万円以下の場合:10分の8
   ・550万円以下の場合:10分の6
   ・750万円以下の場合:10分の4
   ・1,000万円以下の場合:10分の2

申請方法

 申請は、郵送または役場福祉保健課に提出してください。必要書類は電話でご確認ください。
 郵送する場合の送付先 〒099-1498訓子府町東町398番地 訓子府町役場福祉保健課
 申請書類は、ダウンロードできます。申請書類の郵送を希望する場合は、お申し出ください。

申請書類

 様式 後期高齢者医療保険料減免申請書.pdf (PDF 67.3KB)

 

お問い合わせ

訓子府町役場福祉保健課医療給付係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556
fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp