個人町道民税は、個人の町民税と道民税を合わせて納めていただく税金で、一般的に「個人住民税」とも呼ばれています。個人町道民税は住みよい地域社会をつくるために必要な費用を、住民にその能力(担税力)に応じて負担し合う税金です。
納税義務者
1月1日現在に、訓子府町に住所を有している方です。そのため1月2日以降に訓子府町外へ転出した場合でも、その年度の個人町道民税は訓子府町での課税となります。個人町道民税は一定の所得金額があれば定額で課税される「均等割」と、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」があります。
森林環境税とは
森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人町道民税均等割と併せて1人年税1,000円が徴収されます。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
森林環境税 (PDF 1.07MB)
税額の計算
下記の計算による均等割と所得割の合計額を個人町道民税として、普通徴収または特別徴収のいずれかの方法で納めることとなります。
均等割
町民税:3,000円+道民税1,000円=4,000円
- 令和6年度以降の町道民税均等割及び森林環境税について
町道民税の均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
|
令和5年度まで |
令和6年度から |
町民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
道民税均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
森林環境税 |
0円 |
1,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
所得割
所得割の計算方法:(前年の総所得金額等−所得控除額)×税率−税額控除額=所得割額
・「前年の総所得金額等−所得控除額」は課税標準額(課税所得金額)といい、1,000円未満を切り捨てます。
・税率は、一律10%(町民税6%、道民税4%)
(注)退職所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
個人町道民税が課税されない方
- 均等割、所得割および森林環境税が課税されない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 均等割が課税されない方
前年の合計所得金額が次による金額以下の方
- 控除対象配偶者や扶養親族がいない方=28万円+10万円
- 控除対象配偶者や扶養親族がいる方=28万円×(控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+1)+10万円+17万円
※扶養親族の人数には、16歳未満の扶養親族を含みます
- 町道民税と森林環境税の非課税範囲について
本町では町道民税と森林環境税の非課税となる所得の基準が異なるため、町道民税が非課税であっても森林環境税が課税される場合があります。基準額は以下のとおりです。
〈町道民税と森林環境税の非課税基準例〉
課税状況 |
森林環境税(国税) |
町道民税(均等割) |
課税対象者のみ |
380,000円 |
380,000円 |
課税対象者+扶養1人 |
828,000円 |
830,000円 |
- 所得割が課税されない方
前年の総所得金額等が次による金額以下の方
- 控除対象配偶者や扶養親族がいない方=35万円+10万円
- 控除対象配偶者や扶養親族がいる方=35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+1)+10万円+32万円
(注)扶養親族の人数には、16歳未満の扶養親族を含みます
納税の方法
個人町道民税の納付の方法は、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納付することとなります。
普通徴収
納税通知書により納税者へ通知され、通常6月、9月、12月の3回の納期で個人が納付書もしくは口座振替で納付する方法です
給与からの特別徴収
特別徴収税額通知書により勤務先を通じて納税者に通知され、給与の支払者が毎月の給与から個人町道民税を引きさりして訓子府町に納入する方法です
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る個人町道民税は、税額通知書兼特別徴収開始通知書により納税者に通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引きさりして訓子府町に納入する方法です
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