個人(こじん)町道民税(ちょうどうみんぜい)

 個人(こじん)町道民税(ちょうどうみんぜい)は、個人(こじん)町民(ちょうみん)(ぜい)道民(どうみん)(ぜい)合わせ(あわせ)納め(おさめ)ていただく税金(ぜいきん)で、一般(いっぱん)(てき)に「個人(こじん)住民(じゅうみん)(ぜい)」とも呼ば(よば)れています。個人(こじん)町道民税(ちょうどうみんぜい)住み(すみ)よい地域(ちいき)社会(しゃかい)をつくるために必要(ひつよう)費用(ひよう)を、住民(じゅうみん)にその能力(のうりょく)担税(たんぜい)(りょく))に応じ(おうじ)負担(ふたん)合う(あう)税金(ぜいきん)です。

納税(のうぜい)義務(ぎむ)(しゃ)

 1月(いちがつ)1(にち)現在(げんざい)に、訓子府町(くんねっぷちょう)住所(じゅうしょ)有し(ゆうし)ている(ほう)です。そのため1月(いちがつ)2(にち)以降(いこう)訓子府町(くんねっぷちょう)(そと)転出(てんしゅつ)した場合(ばあい)でも、その年度(ねんど)個人(こじん)町道民税(ちょうどうみんぜい)訓子府町(くんねっぷちょう)での課税(かぜい)となります。個人(こじん)町道民税(ちょうどうみんぜい)一定(いってい)所得(しょとく)金額(きんがく)があれば定額(ていがく)課税(かぜい)される「均等(きんとう)(わり)」と、前年(ぜんねん)所得(しょとく)金額(きんがく)応じ(おうじ)課税(かぜい)される「所得(しょとく)(わり)」があります。

森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい)とは

 森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい)とは、2024(令和(れいわ)6)年度(ねんど)から国内(こくない)住所(じゅうしょ)がある個人(こじん)に対して(にたいして)課税(かぜい)される国税(こくぜい)であり、市町村(しちょうそん)において、個人(こじん)町道民税(ちょうどうみんぜい)均等(きんとう)(わり)併せ(あわせ)て1(にん)(ねん)(ぜい)1,000(えん)徴収(ちょうしゅう)されます。その税収(ぜいしゅう)全額(ぜんがく)森林(しんりん)環境(かんきょう)譲与(じょうよ)(ぜい)として都道府県(とどうふけん)市区(しく)町村(ちょうそん)譲与(じょうよ)される仕組み(しくみ)となっています。

森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい) (PDF 1.07MB)

税額(ぜいがく)計算(けいさん)

 下記(かき)計算(けいさん)による均等(きんとう)(わり)所得(しょとく)(わり)合計(ごうけい)(がく)個人(こじん)町道民税(ちょうどうみんぜい)として、普通(ふつう)徴収(ちょうしゅう)または特別(とくべつ)徴収(ちょうしゅう)のいずれかの方法(ほうほう)納める(おさめる)こととなります。

均等(きんとう)(わり)

町民(ちょうみん)(ぜい):3,000(えん)道民(どうみん)(ぜい)1,000(えん)=4,000(えん)

  • 令和(れいわ)6年度(ねんど)以降(いこう)町道民税(ちょうどうみんぜい)均等(きんとう)(わり)及び(および)森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい)について
     町道民税(ちょうどうみんぜい)均等(きんとう)(わり)東日本(ひがしにっぽん)大震災(だいしんさい)復興(ふっこう)基本(きほん)(ほう)基づき(もとづき)平成(へいせい)26年度(ねんど)から令和(れいわ)5年度(ねんど)の10年間(ねんかん)にわたり、臨時(りんじ)(てき)年額(ねんがく)1,000(えん)引き上げ(ひきあげ)られ、賦課(ふか)徴収(ちょうしゅう)されておりました。この臨時(りんじ)(てき)措置(そち)終了(しゅうりょう)し、令和(れいわ)6年度(ねんど)から新た(あらた)森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい)導入(どうにゅう)されます。
  令和(れいわ)5年度(ねんど)まで 令和(れいわ)6年度(ねんど)から
町民(ちょうみん)(ぜい)均等(きんとう)(わり) 3,500(えん) 3,000(えん)
道民(どうみん)(ぜい)均等(きんとう)(わり) 1,500(えん) 1,000(えん)
森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい) 0(えん) 1,000(えん)
合計(ごうけい) 5,000(えん) 5,000(えん)

所得(しょとく)(わり)

所得(しょとく)(わり)計算(けいさん)方法(ほうほう):(前年(ぜんねん)(そう)所得(しょとく)金額(きんがく)(とう)所得(しょとく)控除(こうじょ)(がく))×税率(ぜいりつ)税額(ぜいがく)控除(こうじょ)(がく)所得(しょとく)(わり)(がく)
・「前年(ぜんねん)(そう)所得(しょとく)金額(きんがく)(とう)所得(しょとく)控除(こうじょ)(がく)」は課税(かぜい)標準(ひょうじゅん)(がく)課税(かぜい)所得(しょとく)金額(きんがく))といい、1,000(えん)未満(みまん)切り捨て(きりすて)ます。
税率(ぜいりつ)は、一律(いちりつ)10%(町民(ちょうみん)(ぜい)6%、道民(どうみん)(ぜい)4%)
(ちゅう)退職(たいしょく)所得(しょとく)土地(とち)建物(たてもの)譲渡(じょうと)所得(しょとく)などについては、特別(とくべつ)税額(ぜいがく)計算(けいさん)行わ(おこなわ)れます。

個人(こじん)町道民税(ちょうどうみんぜい)課税(かぜい)されない(ほう)

  • 均等(きんとう)(わり)所得(しょとく)(わり)および森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい)課税(かぜい)されない(ほう)
  1. 生活(せいかつ)保護(ほご)(ほう)によって生活(せいかつ)扶助(ふじょ)受け(うけ)ている(かた)
  2. 障がい者(しょうがいしゃ)未成年(みせいねん)(しゃ)寡婦(かふ)または寡夫で、前年(ぜんねん)合計(ごうけい)所得(しょとく)金額(きんがく)が135(まん)(えん)以下(いか)(ほう)
  • 均等(きんとう)(わり)課税(かぜい)されない(ほう)
     前年(ぜんねん)合計(ごうけい)所得(しょとく)金額(きんがく)(つぎ)による金額(きんがく)以下(いか)(ほう)
  1. 控除(こうじょ)対象(たいしょう)配偶(はいぐう)(しゃ)扶養(ふよう)親族(しんぞく)がいない(ほう)=28(まん)(えん)+10(まん)(えん)
  2. 控除(こうじょ)対象(たいしょう)配偶(はいぐう)(しゃ)扶養(ふよう)親族(しんぞく)がいる(かた)=28(まん)(えん)×(控除(こうじょ)対象(たいしょう)配偶(はいぐう)(しゃ)扶養(ふよう)親族(しんぞく)合計(ごうけい)人数(にんずう)+1)+10(まん)(えん)+17(まん)(えん)

扶養(ふよう)親族(しんぞく)人数(にんずう)には、16(さい)未満(みまん)扶養(ふよう)親族(しんぞく)含み(ふくみ)ます

  • 町道民税(ちょうどうみんぜい)森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい)非課税(ひかぜい)範囲(はんい)について
     本町(ほんちょう)では町道民税(ちょうどうみんぜい)森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい)非課税(ひかぜい)となる所得(しょとく)基準(きじゅん)異なる(ことなる)ため、町道民税(ちょうどうみんぜい)非課税(ひかぜい)であっても森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい)課税(かぜい)される場合(ばあい)があります。基準(きじゅん)(がく)以下(いか)のとおりです。

    町道民税(ちょうどうみんぜい)森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい)非課税(ひかぜい)基準(きじゅん)(れい)
    課税(かぜい)状況(じょうきょう) 森林(しんりん)環境(かんきょう)(ぜい)(国税(こくぜい)) 町道民税(ちょうどうみんぜい)(均等(きんとう)(わり))
    課税(かぜい)対象(たいしょう)(しゃ)のみ 380,000(えん) 380,000(えん)
    課税(かぜい)対象(たいしょう)(しゃ)+扶養(ふよう)1(にん) 828,000(えん) 830,000(えん)
  • 所得(しょとく)(わり)課税(かぜい)されない(ほう)
     前年(ぜんねん)(そう)所得(しょとく)金額(きんがく)(とう)(つぎ)による金額(きんがく)以下(いか)(ほう)
  1. 控除(こうじょ)対象(たいしょう)配偶(はいぐう)(しゃ)扶養(ふよう)親族(しんぞく)がいない(ほう)=35(まん)(えん)+10(まん)(えん)
  2. 控除(こうじょ)対象(たいしょう)配偶(はいぐう)(しゃ)扶養(ふよう)親族(しんぞく)がいる(かた)=35(まん)(えん)×(控除(こうじょ)対象(たいしょう)配偶(はいぐう)(しゃ)扶養(ふよう)親族(しんぞく)合計(ごうけい)人数(にんずう)+1)+10(まん)(えん)+32(まん)(えん)

(ちゅう)扶養(ふよう)親族(しんぞく)人数(にんずう)には、16(さい)未満(みまん)扶養(ふよう)親族(しんぞく)含み(ふくみ)ます

納税(のうぜい)方法(ほうほう)

 個人(こじん)町道民税(ちょうどうみんぜい)納付(のうふ)方法(ほうほう)は、普通(ふつう)徴収(ちょうしゅう)特別(とくべつ)徴収(ちょうしゅう)の2つがあり、そのいずれかによって納付(のうふ)することとなります。

普通(ふつう)徴収(ちょうしゅう)

 納税(のうぜい)通知(つうち)(しょ)により納税(のうぜい)(しゃ)通知(つうち)され、通常(つうじょう)6月(ろくがつ)9月(くがつ)12月(じゅうにがつ)の3(かい)納期(のうき)個人(こじん)納付(のうふ)(しょ)もしくは口座(こうざ)振替(ふりかえ)納付(のうふ)する方法(ほうほう)です

給与(きゅうよ)からの特別(とくべつ)徴収(ちょうしゅう)

 特別(とくべつ)徴収(ちょうしゅう)税額(ぜいがく)通知(つうち)(しょ)により勤務(きんむ)(さき)を通じて(をつうじて)納税(のうぜい)(しゃ)通知(つうち)され、給与(きゅうよ)支払(しはらい)(しゃ)毎月(まいつき)給与(きゅうよ)から個人(こじん)町道民税(ちょうどうみんぜい)引き(ひき)さりして訓子府町(くんねっぷちょう)納入(のうにゅう)する方法(ほうほう)です

公的(こうてき)年金(ねんきん)からの特別(とくべつ)徴収(ちょうしゅう)

 65(さい)以上(いじょう)公的(こうてき)年金(ねんきん)受給(じゅきゅう)(しゃ)年金(ねんきん)所得(しょとく)係る(かかる)個人(こじん)町道民税(ちょうどうみんぜい)は、税額(ぜいがく)通知(つうち)(しょ)(けん)特別(とくべつ)徴収(ちょうしゅう)開始(かいし)通知(つうち)(しょ)により納税(のうぜい)(しゃ)通知(つうち)され、公的(こうてき)年金(ねんきん)支払(しはらい)(しゃ)年金(ねんきん)支払(しはらい)(さい)にその(ひと)年金(ねんきん)から引き(ひき)さりして訓子府町(くんねっぷちょう)納入(のうにゅう)する方法(ほうほう)です

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問い合わせ(といあわせ)

訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)町民(ちょうみん)()町民(ちょうみん)(ぜい)(がかり)
〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
電話(でんわ): 0157-47-2193 Fax: 0157-47-2600
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