国民(こくみん)年金(ねんきん)受ける(うける)ためには

老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)

 受給(じゅきゅう)資格(しかく)期間(きかん)満たし(みたし)(ほう)が65(さい)になったときに受給(じゅきゅう)できる年金(ねんきん)です。老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)受給(じゅきゅう)するために必要(ひつよう)期間(きかん)は、(つぎ)期間(きかん)合算(がっさん)して、原則(げんそく)として10(ねん)以上(いじょう)平成(へいせい)29(ねん)7月(しちがつ)までは25(ねん)以上(いじょう))の受給(じゅきゅう)資格(しかく)期間(きかん)必要(ひつよう)です。

  1. 国民(こくみん)年金(ねんきん)保険(ほけん)(りょう)納め(おさめ)期間(きかん)(だい)3(ごう)()保険(ほけん)(しゃ)保険(ほけん)(りょう)免除(めんじょ)期間(きかん)含む(ふくむ)
  2. 任意(にんい)加入(かにゅう)できる(ひと)加入(かにゅう)しなかった期間(きかん)合算(がっさん)対象(たいしょう)期間(きかん)またはカラ期間(きかん)といいます。次項(じこう)参照(さんしょう)。)
  3. 昭和(しょうわ)36(ねん)4月(しがつ)以降(いこう)厚生(こうせい)年金(ねんきん)共済(きょうさい)組合(くみあい)加入(かにゅう)期間(きかん)

合算(がっさん)対象(たいしょう)期間(きかん)(カラ期間(きかん))とは

 昭和(しょうわ)36(ねん)4月(しがつ)以降(いこう)(つぎ)期間(きかん)をいいます。受給(じゅきゅう)資格(しかく)期間(きかん)(25(ねん))を満たし(みたし)ているかどうかを見る(みる)ときには計算(けいさん)されますが、年金(ねんきん)(がく)には計算(けいさん)されません。

  1. サラリーマンの配偶(はいぐう)(しゃ)任意(にんい)加入(かにゅう)しなかった期間(きかん)昭和(しょうわ)61(ねん)3月(さんがつ)まで)
  2. 学生(がくせい)任意(にんい)加入(かにゅう)しなかった期間(きかん)平成(へいせい)3(ねん)3月(さんがつ)まで)
  3. 厚生(こうせい)年金(ねんきん)脱退(だったい)手当(てあて)受給(じゅきゅう)した期間(きかん)
  4. 国外(こくがい)住ん(すん)でいた期間(きかん)

令和(れいわ)2(ねん)4月(しがつ)からの老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)(がく)

 20(さい)から60(さい)になるまでの40年間(ねんかん)保険(ほけん)(りょう)をすべて納付(のうふ)したとき  年金(ねんきん)(がく) = 78(まん)1,700(えん)(とし)

 保険(ほけん)(りょう)納付済(のうふずみ)期間(きかん)とは、保険(ほけん)(りょう)納め(おさめ)月数(げっすう)(だい)3(ごう)()保険(ほけん)(しゃ)であった月数(げっすう)合計(ごうけい)です。一部(いちぶ)免除(めんじょ)期間(きかん)は、納付(のうふ)すべき一部(いちぶ)保険(ほけん)(りょう)納付(のうふ)しなければ未納(みのう)扱い(あつかい)となります。

繰り上げ(くりあげ)支給(しきゅう)繰り下げ(くりさげ)支給(しきゅう)

 老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)原則(げんそく)として65(さい)から受け(うけ)られますが、希望(きぼう)すれば60(さい)以降(いこう)のいつからでも受け(うけ)られます。ただし、64(さい)までに受ける(うける)場合(ばあい)繰り上げ(くりあげ)支給(しきゅう))は減額(げんがく)され、66(さい)以後(いご)受ける(うける)場合(ばあい)繰り下げ(くりさげ)支給(しきゅう))は増額(ぞうがく)されます。
 なお、減額(げんがく)または増額(ぞうがく)された支給(しきゅう)(りつ)生涯(しょうがい)変わり(かわり)ません。
 請求(せいきゅう)年齢(ねんれい)ごとの支給(しきゅう)(りつ)は、(つぎ)のPDFファイルのとおりです。

請求(せいきゅう)年齢(ねんれい)ごとの支給(しきゅう)(りつ) (PDF 110KB)

(ちゅう)1)昭和(しょうわ)16(ねん)4月(しがつ)1(にち)以前(いぜん)生まれ(うまれ)(ほう)は、(とし)単位(たんい)繰り上げ(くりあげ)または繰り下げ(くりさげ)します。
(ちゅう)2)昭和(しょうわ)16(ねん)4月(しがつ)2(にち)以降(いこう)生まれ(うまれ)(ほう)は、(つき)単位(たんい)繰り上げ(くりあげ)または繰り下げ(くりさげ)します。

 繰り上げ(くりあげ)請求(せいきゅう)をする場合(ばあい)は「支給(しきゅう)開始(かいし)年齢(ねんれい)支給(しきゅう)(りつ)+0.5%×繰り上げ(くりあげ)月数(げっすう)」で計算(けいさん)します。繰り下げ(くりさげ)請求(せいきゅう)をする場合(ばあい)は「支給(しきゅう)開始(かいし)年齢(ねんれい)支給(しきゅう)(りつ)+0.7%×繰り上げ(くりあげ)月数(げっすう)」で計算(けいさん)します。

繰り上げ(くりあげ)請求(せいきゅう)希望(きぼう)される(ほう)

 老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)繰り上げ(くりあげ)請求(せいきゅう)希望(きぼう)すると年金(ねんきん)(がく)減額(げんがく)されるほか、(つぎ)のことにご注意(ちゅうい)ください。

  1. 厚生(こうせい)年金(ねんきん)共済(きょうさい)組合(くみあい)加入(かにゅう)期間(きかん)がある(ほう)支給(しきゅう)される、特別(とくべつ)支給(しきゅう)老齢(ろうれい)厚生(こうせい)退職(たいしょく)共済(きょうさい)年金(ねんきん)は、64(さい)までは全部(ぜんぶ)または一部(いちぶ)支給(しきゅう)停止(ていし)されます(65(さい)からは両方(りょうほう)とも受け(うけ)られます)。
  2. 遺族(いぞく)厚生(こうせい)遺族(いぞく)共済(きょうさい)年金(ねんきん)受け(うけ)ている(ほう)老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)繰り上げ(くりあげ)請求(せいきゅう)した場合(ばあい)、64(さい)までは支給(しきゅう)停止(ていし)されます。(65(さい)からは両方(りょうほう)とも受け(うけ)られます)
  3. 繰り上げ(くりあげ)請求(せいきゅう)したあとに障害(しょうがい)持つ(もつ)状態(じょうたい)になっても、障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん)受け(うけ)られません。
  4. 寡婦(かふ)年金(ねんきん)繰り上げ(くりあげ)請求(せいきゅう)をすると受け(うけ)られなくなります。
  5. 国民(こくみん)年金(ねんきん)任意(にんい)加入(かにゅう)はできません。

障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん)

 病気(びょうき)やけがで障がい者(しょうがいしゃ)となったときに受給(じゅきゅう)できる年金(ねんきん)です。初診(しょしん)()において(つぎ)にあげる(ほう)障害(しょうがい)認定(にんてい)()初診(しょしん)()から1(ねん)6か月(かげつ)経過(けいか)した()または症状(しょうじょう)固定(こてい)した())に1(きゅう)または2(きゅう)障害(しょうがい)となったときに支給(しきゅう)されます。

  1. 障害(しょうがい)原因(げんいん)となった病気(びょうき)やけがの初診(しょしん)()初めて(はじめて)医師(いし)(とう)診断(しんだん)受け(うけ)())が、国民(こくみん)年金(ねんきん)加入(かにゅう)期間(きかん)か20(さい)(まえ)、または日本(にっぽん)国内(こくない)住ん(すん)でいる60(さい)以上(いじょう)65(さい)未満(みまん)(ほう)年金(ねんきん)制度(せいど)加入(かにゅう)していない期間(きかん)のいずれかであること((ちゅう)3)
  2. 障害(しょうがい)状態(じょうたい)障害(しょうがい)認定(にんてい)()障害(しょうがい)原因(げんいん)となった病気(びょうき)やけがについての初診(しょしん)()から1(ねん)6か月(かげつ)をすぎた()、または1(ねん)6か月(かげつ)以内(いない)にその病気(びょうき)やけがが治っ(なおっ)場合(ばあい)症状(しょうじょう)固定(こてい)した場合(ばあい))はその())または20(さい)達し(たっし)(とき)障害(しょうがい)等級(とうきゅう)定める(さだめる)1(きゅう)または2(きゅう)該当(がいとう)していること
  3. 上記(じょうき)1または2のいずれも、国民(こくみん)年金(ねんきん)加入(かにゅう)期間(きかん)のうち、保険(ほけん)(りょう)納付済(のうふずみ)期間(きかん)保険(ほけん)(りょう)免除(めんじょ)期間(きかん)学生(がくせい)納付(のうふ)特例(とくれい)含む(ふくむ))を合算(がっさん)して3分の(ぶんの)2以上(いじょう)あること(初診(しょしん)()平成(へいせい)18(ねん)4月(しがつ)1(にち)以前(いぜん)場合(ばあい)は、直近(ちょっきん)の1年間(ねんかん)保険(ほけん)(りょう)滞納(たいのう)がないこと)。

(ちゅう)3)20(さい)(まえ)に1(きゅう)、2(きゅう)障害(しょうがい)となった(ほう)は、20(さい)から支給(しきゅう)されますが、所得(しょとく)制限(せいげん)があります。

遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん)

 国民(こくみん)年金(ねんきん)加入(かにゅう)(ちゅう)または老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)受給(じゅきゅう)資格(しかく)期間(きかん)原則(げんそく)として25(ねん))を満たし(みたし)(ほう)死亡(しぼう)したとき、その(ほう)によって生計(せいけい)維持(いじ)されていた()のある(つま)または()支給(しきゅう)されます。()が18(さい)達する(たっする)()以後(いご)最初(さいしょ)3月(さんがつ)31(にち)まで、あるいは1(きゅう)・2(きゅう)障害(しょうがい)のある()場合(ばあい)は20(さい)まで支給(しきゅう)されます。

  1. 国民(こくみん)年金(ねんきん)()保険(ほけん)(しゃ)であること
  2. 国民(こくみん)年金(ねんきん)()保険(ほけん)(しゃ)であった(ほう)で、日本(にっぽん)国内(こくない)住所(じゅうしょ)有し(ゆうし)、60(さい)以上(いじょう)65(さい)未満(みまん)であること
  3. 老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)学生(がくせい)納付(のうふ)特例(とくれい)含む(ふくむ))の受給(じゅきゅう)(けん)有し(ゆうし)ていること
  4. 老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)受給(じゅきゅう)資格(しかく)期間(きかん)満たし(みたし)(ほう)であること
  5. 上記(じょうき)1または2のいずれも国民(こくみん)年金(ねんきん)加入(かにゅう)期間(きかん)のうち、保険(ほけん)(りょう)納付済(のうふずみ)期間(きかん)保険(ほけん)(りょう)免除(めんじょ)期間(きかん)学生(がくせい)納付(のうふ)特例(とくれい)含む(ふくむ))が3分の(ぶんの)2以上(いじょう)あることが必要(ひつよう)です。ただし、当面(とうめん)死亡(しぼう)(ぜん)1年間(ねんかん)保険(ほけん)(りょう)滞納(たいのう)期間(きかん)がなければ受け(うけ)られます。

詳しく(くわしく)は、日本(にっぽん)年金(ねんきん)機構(きこう)ホームページへ

 

問い合わせ(といあわせ)

訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)町民(ちょうみん)()戸籍(こせき)年金(ねんきん)(がかり)
〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
電話(でんわ): 0157-47-2203 Fax: 0157-47-2600
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