道路(どうろ)への倒木(とうぼく)(えだ)雑草(ざっそう)張り出し(はりだし)注意(ちゅうい)

  • 道路(どうろ)歩道(ほどう)への倒木(とうぼく)(えだ)張り出し(はりだし)などにより、通行(つうこう)支障(ししょう)になっている箇所(かしょ)見受け(みうけ)られます。これが原因(げんいん)で、歩行(ほこう)(しゃ)車両(しゃりょう)事故(じこ)発生(はっせい)した場合(ばあい)には、当該(とうがい)樹木(じゅもく)所有(しょゆう)(しゃ)(とう)責任(せきにん)問わ(とわ)れる場合(ばあい)があります。
  • (えだ)張り出し(はりだし)などにより道路(どうろ)通行(つうこう)支障(ししょう)生じ(しょうじ)ている当該(とうがい)樹木(じゅもく)所有(しょゆう)(しゃ)などの皆さん(みなさん)には、伐採(ばっさい)または(えだ)払い(はらい)など適切(てきせつ)措置(そち)講じる(こうじる)ようお願い(おねがい)します。
  • 日ごろ(ひごろ)管理(かんり)はもとより、台風(たいふう)強風(きょうふう)(のち)には、特に(とくに)注意(ちゅうい)されるようご協力(きょうりょく)お願い(おねがい)します。
    道路(どうろ)通行(つうこう)確保(かくほ)するため緊急(きんきゅう)やむを得ない(やむをえない)場合(ばあい)には、(まち)において伐採(ばっさい)枝打ち(えだうち)行う(おこなう)場合(ばあい)がありますので、予め(あらかじめ)了承(りょうしょう)ください。

法令(ほうれい)

民法(みんぽう)

土地(とち)工作(こうさく)(ぶつ)占有(せんゆう)(しゃ)及び(および)所有(しょゆう)(しゃ)責任(せきにん)

(だい)717(じょう)  土地(とち)工作(こうさく)(ぶつ)設置(せっち)又は(または)保存(ほぞん)瑕疵(かし)があることによって他人(たにん)損害(そんがい)生じ(しょうじ)たときは、その工作(こうさく)(ぶつ)占有(せんゆう)(しゃ)は、被害(ひがい)(しゃ)に対して(にたいして)その損害(そんがい)賠償(ばいしょう)する責任(せきにん)負う(おう)。ただし、占有(せんゆう)(しゃ)損害(そんがい)発生(はっせい)防止(ぼうし)するのに必要(ひつよう)注意(ちゅうい)をしたときは、所有(しょゆう)(しゃ)がその損害(そんがい)賠償(ばいしょう)しなければならない。

2  前項(ぜんこう)規定(きてい)は、(たけ)()の栽植又は(または)支持(しじ)瑕疵(かし)がある場合(ばあい)について準用(じゅんよう)する。

3  (ぜん)()(こう)場合(ばあい)において、損害(そんがい)原因(げんいん)について(ほか)にその責任(せきにん)負う(おう)(もの)があるときは、占有(せんゆう)(しゃ)又は(または)所有(しょゆう)(しゃ)は、その(もの)に対して(にたいして)求償(きゅうしょう)(けん)行使(こうし)することができる。

道路(どうろ)(ほう)

道路(どうろ)に関する(にかんする)禁止(きんし)行為(こうい)

(だい)43(じょう)  何人(なにびと)道路(どうろ)に関し(にかんし)(ひだり)掲げる(かかげる)行為(こうい)をしてはならない。

  (1)みだりに道路(どうろ)損傷(そんしょう)し、又は(または)汚損(おそん)すること。

  (2)みだりに道路(どうろ)土石(どせき)(たけ)()(とう)物件(ぶっけん)たい積(たいせき)し、その他(そのた)道路(どうろ)構造(こうぞう)又は(または)交通(こうつう)支障(ししょう)及ぼす(およぼす)(おそれ)のある行為(こうい)をすること。

罰則(ばっそく)

(だい)100(じょう)  (つぎ)(かく)(ごう)のいずれかに該当(がいとう)する(もの)は、1(ねん)以下(いか)懲役(ちょうえき)又は(または)50(まん)(えん)以下(いか)罰金(ばっきん)処する(しょする)

  (1)、(2)  = (りゃく) =

  (3) (だい)43(じょう)(だい)91(じょう)(だい)2(こう)において準用(じゅんよう)する場合(ばあい)含む(ふくむ)。)の規定(きてい)違反(いはん)した(もの)

 

問い合わせ(といあわせ)

訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)建設(けんせつ)耕地(こうち)()土木(どぼく)管理(かんり)(がかり)
〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
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