結婚(けっこん)新(しん)生活(せいかつ)支援(しえん)事業(じぎょう)補助(ほじょ)金(きん)

町(まち)では、婚姻(こんいん)した夫婦(ふうふ)に対して(にたいして)少子化(しょうしか)対策(たいさく)の強化(きょうか)を目的(もくてき)に、その婚姻(こんいん)に伴う(ともなう)新(しん)生活(せいかつ)に要する(ようする)一部(いちぶ)経費(けいひ)の支援(しえん)を行っ(おこなっ)ております。補助(ほじょ)金(きん)の対象(たいしょう)となる方(ほう)で補助(ほじょ)金(きん)を希望(きぼう)される場合(ばあい)は、下記(かき)の申請(しんせい)書(しょ)等(とう)に記載(きさい)し必要(ひつよう)書類(しょるい)を添え(そえ)て提出(ていしゅつ)してください。

申請(しんせい)受付(うけつけ)期間(きかん)

令和(れいわ)8年(ねん)4月(しがつ)1日(にち)から令和(れいわ)9年(ねん)3月(さんがつ)31日(にち)まで

※3月(さんがつ)申請(しんせい)については、町(まち)から支払い(しはらい)までを3月(さんがつ)中(ちゅう)に完了(かんりょう)しなければいけないことから申請(しんせい)時(じ)にご相談(そうだん)ください。

対象(たいしょう)世帯(せたい)

以下(いか)すべてに当てはまる(あてはまる)夫婦(ふうふ)が対象(たいしょう)になります

※令和(れいわ)8年度(ねんど)より、ライフデザイン支援(しえん)講座(こうざ)やプレコンセブションケア講座(こうざ)

 を受講(じゅこう)した新婚(しんこん)世帯(せたい)が対象(たいしょう)となります。

  • 令和(れいわ)8年(ねん)3月(さんがつ)1日(にち)から令和(れいわ)9年(ねん)3月(さんがつ)31日(にち)までの間(ま)に婚姻(こんいん)した世帯(せたい)
  • 夫婦(ふうふ)ともに婚姻(こんいん)日(び)における年齢(ねんれい)が39歳(さい)以下(いか)
  • 夫婦(ふうふ)の所得(しょとく)金額(きんがく)の合計(ごうけい)が500万(まん)円(えん)未満(みまん)                                                            ※直近(ちょっきん)の所得(しょとく)証明(しょうめい)書(しょ)をもとに計算(けいさん)                                                              ※貸与(たいよ)型(がた)奨学(しょうがく)金(きん)の返済(へんさい)を行っ(おこなっ)ている場合(ばあい)は所得(しょとく)金額(きんがく)から年間(ねんかん)返済(へんさい)額(がく)を控除(こうじょ)
  • 申請(しんせい)時(じ)に夫婦(ふうふ)双方(そうほう)または一方(いっぽう)の住民(じゅうみん)票(ひょう)が訓子府町(くんねっぷちょう)の補助(ほじょ)対象(たいしょう)住宅(じゅうたく)にある
  • 当(とう)補助(ほじょ)金(きん)と重複(じゅうふく)するほかの補助(ほじょ)金(きん)の交付(こうふ)を受け(うけ)ていない
  • 夫婦(ふうふ)の双方(そうほう)が町税等(ちょうぜいとう)の滞納(たいのう)がない
  • 訓子府町(くんねっぷちょう)暴力団(ぼうりょくだん)排除(はいじょ)条例(じょうれい)第(だい)2条(じょう)に定める(さだめる)暴力団(ぼうりょくだん)員(いん)ではない
  • 前年度(ぜんねんど)に当(とう)事業(じぎょう)補助(ほじょ)金(きん)の交付(こうふ)を受け(うけ)た世帯(せたい)のうち、交付(こうふ)額(がく)が前年度(ぜんねんど)における1世帯(せたい)当たり(あたり)の補助(ほじょ)上限(じょうげん)額(がく)に達し(たっし)なかった世帯(せたい)

対象(たいしょう)となる経費(けいひ)

住居(じゅうきょ)費用(ひよう) 

令和(れいわ)8年(ねん)4月(しがつ)1日(にち)~令和(れいわ)9年(ねん)3月(さんがつ)31日(にち)の期間(きかん)に住宅(じゅうたく)の購入(こうにゅう)やリフォーム、賃貸(ちんたい)契約(けいやく)により生じ(しょうじ)た費用(ひよう)(家電(かでん)購入(こうにゅう)・エアコン設置(せっち)は対象(たいしょう)外(がい)です)

引越(ひっこし)費用(ひよう) 

令和(れいわ)8年(ねん)4月(しがつ)1日(にち)~令和(れいわ)9年(ねん)3月(さんがつ)31日(にち)の期間(きかん)に訓子府町内(くんねっぷちょうない)に引越し(ひっこし)をする際(さい)に生じ(しょうじ)た費用(ひよう)

婚姻(こんいん)前(まえ)に行わ(おこなわ)れた住宅(じゅうたく)の購入(こうにゅう)・リフォーム・引越し(ひっこし)に関して(にかんして)は対象(たいしょう)となる要件(ようけん)があります。詳しく(くわしく)は申請(しんせい)前(まえ)にご相談(そうだん)ください。

※補助(ほじょ)対象(たいしょう)費用(ひよう)等(とう)に関して(にかんして)の詳細(しょうさい)はこちらをご覧(ごらん)ください

補助(ほじょ)金額(きんがく)

  • 夫婦(ふうふ)ともに29歳(さい)以下(いか)の世帯(せたい)・・・最大(さいだい)60万(まん)円(えん)の補助(ほじょ)
  • 上記(じょうき)を除く(のぞく)39歳(さい)以下(いか)の世帯(せたい)・・・最大(さいだい)30万(まん)円(えん)の補助(ほじょ)

※補助(ほじょ)金(きん)の額(がく)に1,000円(えん)未満(みまん)の端数(はすう)があるときは切り捨てる(きりすてる)ものとします

申請(しんせい)の流れ(ながれ)

  1. 申請(しんせい)   ・・・町(まち)に申請(しんせい)書(しょ)等(とう)必要(ひつよう)書類(しょるい)を提出(ていしゅつ)していただきます
  2. 書類(しょるい)審査(しんさ) ・・・内部(ないぶ)にて提出(ていしゅつ)いただいた書類(しょるい)の審査(しんさ)を行い(おこない)ます
  3. 申請(しんせい)受理(じゅり) ・・・審査(しんさ)の結果(けっか)補助(ほじょ)の対象(たいしょう)となる場合(ばあい)は受理(じゅり)します
  4. 決定(けってい)通知(つうち) ・・・対象(たいしょう)者(しゃ)に対して(にたいして)交付(こうふ)決定(けってい)した旨(むね)の通知(つうち)を行い(おこない)ます
  5. 補助(ほじょ)金(きん)請求(せいきゅう)・・・対象(たいしょう)者(しゃ)は町(まち)に対して(にたいして)事業(じぎょう)完了(かんりょう)後(ご)に補助(ほじょ)金(きん)の請求(せいきゅう)を行い(おこない)ます
  6. 補助(ほじょ)金(きん)交付(こうふ)・・・対象(たいしょう)者(しゃ)に補助(ほじょ)金(きん)の交付(こうふ)を行い(おこない)ます

申請(しんせい)書(しょ)等(とう)様式(ようしき)等(とう)

結婚(けっこん)新(しん)生活(せいかつ)支援(しえん)事業(じぎょう)チラシ

チェックシート

※町(まち)の様式(ようしき)のほか、申請(しんせい)者(しゃ)が別途(べっと)準備(じゅんび)する書類(しょるい)がありますので詳しく(くわしく)はチェックシートをご確認(かくにん)ください。

補助(ほじょ)金(きん)申請(しんせい)書(しょ) (PDF 354KB)(様式(ようしき)第(だい)1号(ごう))

誓約(せいやく)書(しょ)兼(けん)同意(どうい)書(しょ) (PDF 225KB)(様式(ようしき)第(だい)2号(ごう))

住宅(じゅうたく)手当(てあて)支給(しきゅう)証明(しょうめい)書(しょ) (PDF 253KB)(様式(ようしき)第(だい)3号(ごう))

訓子府町(くんねっぷちょう)結婚(けっこん)新(しん)生活(せいかつ)支援(しえん)事業(じぎょう)補助(ほじょ)金(きん)交付(こうふ)要綱(ようこう)(PDF 475KB) 

 

申請(しんせい)書(しょ)など提出(ていしゅつ)先(さき)

 〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
 訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば) 住宅(じゅうたく)施設(しせつ)課(か)住環境(じゅうかんきょう)係(がかり)(役場(やくば)1階(かい) 窓口(まどぐち)3番(ばん))

 

お問い合わせ(といあわせ)

訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)住宅(じゅうたく)施設(しせつ)課(か)
〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
電話(でんわ): 0157-47-2117 Fax: 0157-47-2600
jyuutaku@town.kunneppu.hokkaido.jp