不良(ふりょう)空き(あき)住宅(じゅうたく)等(とう)除(じょ)却補助(ほじょ)事業(じぎょう)

町(まち)では、町民(ちょうみん)の生活(せいかつ)環境(かんきょう)に影響(えいきょう)を及ぼす(およぼす)空き(あき)住宅(じゅうたく)などの解消(かいしょう)促進(そくしん)を目的(もくてき)に、除(じょ)却費用(よう)の一部(いちぶ)を補助(ほじょ)しています。町(まち)が事前(じぜん)に補助(ほじょ)対象(たいしょう)の空き(あき)住宅(じゅうたく)などに該当(がいとう)するか調査(ちょうさ)を行い(おこない)、補助(ほじょ)申請(しんせい)が可能(かのう)と判断(はんだん)したものが申請(しんせい)できます。ご希望(きぼう)の方(ほう)は、下記(かき)の事前(じぜん)調査(ちょうさ)依頼(いらい)書(しょ)に必要(ひつよう)書類(しょるい)を添え(そえ)て提出(ていしゅつ)してください。

概要(がいよう)チラシ(PDF 401KB) 

訓子府町(くんねっぷちょう)不良(ふりょう)空き(あき)住宅(じゅうたく)等(とう)除(じょ)却補助(ほじょ)交付(こうふ)要綱(ようこう) (PDF 546KB) 

実施(じっし)期間(きかん)

事前(じぜん)調査(ちょうさ)受付(うけつけ)期間(きかん)

 令和(れいわ)8年(ねん)4月(しがつ)1日(にち)(水(みず))から令和(れいわ)8年(ねん)6月(ろくがつ)10日(にち)(水(みず))まで

補助(ほじょ)金(きん)交付(こうふ)申請(しんせい)受付(うけつけ)期間(きかん)

 令和(れいわ)8年(ねん)7月(しちがつ)31日(にち)(金(きん))まで

補助(ほじょ)対象(たいしょう)者(しゃ)

  1. 個人(こじん)であること
  2. 対象(たいしょう)となる空き(あき)住宅(じゅうたく)などの所有(しょゆう)者(しゃ)または相続(そうぞく)人(じん)であること
  3. 訓子府町(くんねっぷちょう)に収める(おさめる)町税(ちょうぜい)などを滞納(たいのう)していないこと

対象(たいしょう)となる空き(あき)住宅(じゅうたく)など

  1. 訓子府町内(くんねっぷちょうない)に所在(しょざい)し、1年(ねん)以上(いじょう)使用(しよう)されていないもの
  2. 専用(せんよう)住宅(じゅうたく)または併用(へいよう)住宅(じゅうたく)であるもの(住宅(じゅうたく)以外(いがい)の建物(たてもの)は対象(たいしょう)外(がい))
  3. 町(まち)による事前(じぜん)調査(ちょうさ)で住宅(じゅうたく)地区(ちく)改良(かいりょう)法(ほう)の規定(きてい)に基づく(もとづく)「不良(ふりょう)住宅(じゅうたく)」と判定(はんてい)されたもの
  4. 補助(ほじょ)を受ける(うける)目的(もくてき)で故意(こい)に破損(はそん)させた住宅(じゅうたく)でないもの
  5. 国(くに)、地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)などによるほかの除(じょ)却補助(ほじょ)の交付(こうふ)を受け(うけ)ていないもの
  6. 公共(こうきょう)事業(じぎょう)による除(じょ)却または移転(いてん)、建(けん)替え(かえ)等(とう)の補償(ほしょう)対象(たいしょう)となっていないもの
  7. 空家(あきや)等(とう)対策(たいさく)の推進(すいしん)に関する(にかんする)特別(とくべつ)措置(そち)法(ほう)に規定(きてい)する特定(とくてい)空家(あきや)に認定(にんてい)され、勧告(かんこく)を受け(うけ)ていないもの
  8. 申請(しんせい)者(しゃ)において、除(じょ)却後の跡地(あとち)を適正(てきせい)に管理(かんり)することができるもの

補助(ほじょ)金額(きんがく)・件数(けんすう)

 募集(ぼしゅう)件数(けんすう):2件(けん)(募集(ぼしゅう)を上回る(うわまわる)応募(おうぼ)があった場合(ばあい)は抽選(ちゅうせん)となります)

 補助(ほじょ)金額(きんがく):除(じょ)却費用(よう)の2分の(ぶんの)1(上限(じょうげん)額(がく)100万(まん)円(えん))

手続き(てつづき)の流れ(ながれ)

事前(じぜん)調査(ちょうさ)

 申請(しんせい)者(しゃ)は対象(たいしょう)の不良(ふりょう)空き(あき)住宅(じゅうたく)等(とう)に該当(がいとう)するか町(まち)に事前(じぜん)調査(ちょうさ)の依頼(いらい)を行っ(おこなっ)てください。町(まち)が事前(じぜん)調査(ちょうさ)実施(じっし)後(ご)、補助(ほじょ)申請(しんせい)の可否(かひ)について通知(つうち)します。

補助(ほじょ)金(きん)交付(こうふ)申請(しんせい)等(とう)

 事前(じぜん)調査(ちょうさ)の結果(けっか)、「交付(こうふ)申請(しんせい)可能(かのう)」と町(まち)から通知(つうち)を受け(うけ)た後(のち)、必要(ひつよう)書類(しょるい)を添え(そえ)て申請(しんせい)してください。なお、除(じょ)却工事(こうじ)の契約(けいやく)・工事(こうじ)着手(ちゃくしゅ)は、交付(こうふ)決定(けってい)通知(つうち)後(ご)に行っ(いっ)てください。

 交付(こうふ)申請(しんせい)書(しょ) (DOC 50.5KB)

 着手(ちゃくしゅ)届出(とどけで)書(しょ) (DOC 45KB)

 変更(へんこう)・取下げ(とりさげ)申請(しんせい)書(しょ) (DOC 42KB)

 完了(かんりょう)報告(ほうこく)書(しょ) (DOC 57KB)

 請求(せいきゅう)書(しょ) (DOC 41.5KB)

申請(しんせい)書(しょ)など提出(ていしゅつ)先(さき)

 〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
 訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)住宅(じゅうたく)施設(しせつ)課(か)住環境(じゅうかんきょう)係(がかり)

 

お問い合わせ(といあわせ)

訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)住宅(じゅうたく)施設(しせつ)課(か)
〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
電話(でんわ): 0157-47-2117 Fax: 0157-47-2600
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