指定(してい)暑熱(しょねつ)避難(ひなん)施設(しせつ)(クーリングシェルター)の指定(してい)

「気候(きこう)変動(へんどう)適応(てきおう)法(ほう)及び(および)独立(どくりつ)行政(ぎょうせい)法人(ほうじん)環境(かんきょう)再生(さいせい)保全(ほぜん)機構(きこう)法(ほう)の一部(いちぶ)を改正(かいせい)する法律(ほうりつ)」により、同(どう)法(ほう)第(だい)21条(じょう)に「指定(してい)暑熱(しょねつ)避難(ひなん)施設(しせつ)」が規定(きてい)されました。そこで、本町(ほんちょう)においても、暑(あつ)さをしのげる場(ば)を確保(かくほ)することで、極端(きょくたん)な高温(こうおん)時(じ)における熱中(ねっちゅう)症(しょう)による重大(じゅうだい)な健康(けんこう)被害(ひがい)の発生(はっせい)を防止(ぼうし)するため、指定(してい)暑熱(しょねつ)避難(ひなん)施設(しせつ)(クーリングシェルター)を指定(してい)します。

指定(してい)暑熱(しょねつ)避難(ひなん)施設(しせつ)の名称(めいしょう)について

 環境省(かんきょうしょう)では、指定(してい)暑熱(しょねつ)避難(ひなん)施設(しせつ)について広く(ひろく)認知(にんち)されやすいように一般(いっぱん)名称(めいしょう)は、「クーリングシェルター」としており、本町(ほんちょう)でも「クーリングシェルター」を活用(かつよう)します。

クーリングシェルターとは

 クーリングシェルターは、熱中(ねっちゅう)症(しょう)による人(ひと)の健康(けんこう)に係る(かかる)被害(ひがい)の発生(はっせい)を防止(ぼうし)するため、本町(ほんちょう)が指定(してい)した施設(しせつ)で、「熱中(ねっちゅう)症(しょう)特別(とくべつ)警戒(けいかい)アラート」が発表(はっぴょう)されたときなど、一般(いっぱん)に開放(かいほう)し、暑(あつ)さをしのぐ場所(ばしょ)になります。

指定(してい)施設(しせつ)一覧(いちらん)

施設(しせつ)名(めい) 所在地(しょざいち) 利用(りよう)可能(かのう)日時(にちじ) 受入(うけいれ)可能(かのう)人数(にんずう)
総合(そうごう)福祉(ふくし)センター「うらら」 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち) 平日(へいじつ)(祝日(しゅくじつ)を除く(のぞく))9時(じ)~17時(じ) 10人(にん)
訓子府町(くんねっぷちょう)公民館(こうみんかん) 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)400番地(ばんち) 祝日(しゅくじつ)の月曜日(げつようび)以外(いがい) 9時(じ)~17時(じ) 10人(にん)

クーリングシェルターを利用(りよう)する際(さい)の注意(ちゅうい)事項(じこう)

  1. 運用(うんよう)期間(きかん)は、4月(しがつ)第(だい)4水曜日(すいようび)~10月(じゅうがつ)第(だい)4水曜日(すいようび)(熱中(ねっちゅう)症(しょう)特別(とくべつ)警戒(けいかい)アラートの運用(うんよう)期間(きかん)と同じ(おなじ))のうち、原則(げんそく)「熱中(ねっちゅう)症(しょう)特別(とくべつ)警戒(けいかい)アラート」が発表(はっぴょう)されたときです。
  2. 飲料(いんりょう)は各自(かくじ)でご用意(ようい)ください。
  3. 指定(してい)場所(ばしょ)の温度(おんど)調節(ちょうせつ)はできません。
  4. その他(そのた)、利用(りよう)にあたっては各(かく)施設(しせつ)の指示(しじ)に従っ(したがっ)てください。

 

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訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)総務(そうむ)課(か)防災(ぼうさい)危機(きき)管理(かんり)係(がかり)
〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
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