障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービスなど

障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービス

 障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービスは、障がい者(しょうがいしゃ)の状態(じょうたい)やニーズに応じ(おうじ)た適切(てきせつ)な支援(しえん)が効率(こうりつ)的(てき)に行わ(おこなわ)れるよう、「介護(かいご)給付(きゅうふ)」、「訓練(くんれん)等(とう)給付(きゅうふ)」、「地域(ちいき)相談(そうだん)支援(しえん)給付(きゅうふ)」、「地域(ちいき)生活(せいかつ)支援(しえん)事業(じぎょう)」があります。

障害(しょうがい)児(じ)通所(つうしょ)支援(しえん)

 障害(しょうがい)児(じ)通所(つうしょ)支援(しえん)は、療育(りょういく)等(とう)の支援(しえん)が必要(ひつよう)な児童(じどう)に対して(にたいして)支援(しえん)が行わ(おこなわ)れます。

利用(りよう)者(しゃ)負担(ふたん)

 利用(りよう)者(しゃ)負担(ふたん)は、1割(わり)の定率(ていりつ)負担(ふたん)と所得(しょとく)に応じ(おうじ)た負担(ふたん)上限(じょうげん)月額(げつがく)の設定(せってい)などがあります。
 障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービスなどの定率(ていりつ)負担(ふたん)は、所得(しょとく)に応じ(おうじ)て次(つぎ)の3区分(くぶん)の月額(げつがく)上限(じょうげん)が設定(せってい)され、ひと月(ひとつき)に利用(りよう)したサービス量(りょう)にかかわらず、それ以上(いじょう)の負担(ふたん)は生じ(しょうじ)ません。
 なお、所得(しょとく)を判断(はんだん)する際(さい)の世帯(せたい)の範囲(はんい)は、18歳(さい)以上(いじょう)の障がい者(しょうがいしゃ)(施設(しせつ)に入所(にゅうしょ)する18歳(さい)、19歳(さい)を除く(のぞく))の場合(ばあい)は、本人(ほんにん)と配偶(はいぐう)者(しゃ)。障がい児(しょうがいじ)(施設(しせつ)に入所(にゅうしょ)する18歳(さい)、19歳(さい)を含む(ふくむ))の場合(ばあい)は、保護(ほご)者(しゃ)の属する(ぞくする)住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)での世帯(せたい)となります。

  • 生活(せいかつ)保護(ほご)世帯(せたい)の方(ほう)  0円(えん)
  • 町民(ちょうみん)税(ぜい)非課税(ひかぜい)世帯(せたい)の方(ほう)  0円(えん)
  • 町民(ちょうみん)税(ぜい)課税(かぜい)世帯(せたい)の方(ほう)  3万(まん)7,200円(えん)

 町民(ちょうみん)税(ぜい)課税(かぜい)世帯(せたい)の方(ほう)はさまざまな条件(じょうけん)によって減免(げんめん)を受け(うけ)られる場合(ばあい)があります。詳しく(くわしく)は訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)福祉(ふくし)保健(ほけん)課(か)でご相談(そうだん)ください。

申請(しんせい)手続き(てつづき)

障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービス

 障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービスは、障がい(しょうがい)の程度(ていど)や介護(かいご)者(しゃ)等(とう)の状況(じょうきょう)を踏まえ(ふまえ)、利用(りよう)するサービスの種類(しゅるい)により申請(しんせい)のプロセスが異なり(ことなり)ます。

  1. 相談(そうだん)(役場(やくば)福祉(ふくし)保健(ほけん)課(か)、電話(でんわ)など)
  2. 申請(しんせい)手続き(てつづき)(役場(やくば)福祉(ふくし)保健(ほけん)課(か))
  3. 障がい者(しょうがいしゃ)の心身(しんしん)の状況(じょうきょう)(障害(しょうがい)支援(しえん)区分(くぶん))の把握(はあく)(認定(にんてい)調査(ちょうさ))
  4. 医師(いし)への受診(じゅしん)(介護(かいご)給付(きゅうふ)サービスを利用(りよう)する場合(ばあい)のみ)
  5. 障害(しょうがい)支援(しえん)区分(くぶん)の認定(にんてい)
  6. サービス利用(りよう)の計画(けいかく)の提出(ていしゅつ)
  7. 支給(しきゅう)決定(けってい)(町(まち))、「障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービス受給(じゅきゅう)者(しゃ)証(しょう)」の交付(こうふ)

障害(しょうがい)児(じ)通所(つうしょ)支援(しえん)

  1. 相談(そうだん)(役場(やくば)福祉(ふくし)保健(ほけん)課(か)、電話(でんわ)など)
  2. 申請(しんせい)手続き(てつづき)(役場(やくば)福祉(ふくし)保健(ほけん)課(か))
  3. 児童(じどう)の心身(しんしん)の状況(じょうきょう)の把握(はあく)
  4. サービス利用(りよう)の計画(けいかく)の提出(ていしゅつ)
  5. 支給(しきゅう)決定(けってい)(町(まち))、「通所(つうしょ)受給(じゅきゅう)者(しゃ)証(しょう)」の交付(こうふ)

サービスの種類(しゅるい)(サービス内容(ないよう)についてはお問い合わせ(といあわせ)ください)

介護(かいご)給付(きゅうふ)

 居宅(きょたく)介護(かいご)、重度(じゅうど)訪問(ほうもん)介護(かいご)、同行(どうこう)援護(えんご)、行動(こうどう)援護(えんご)、短期(たんき)入所(にゅうしょ)、重度(じゅうど)障害(しょうがい)者(しゃ)等(とう)包括(ほうかつ)支援(しえん)、療養(りょうよう)介護(かいご)、生活(せいかつ)介護(かいご)、施設(しせつ)入所(にゅうしょ)支援(しえん) 

訓練(くんれん)等(とう)給付(きゅうふ)

 自立(じりつ)訓練(くんれん)(機能(きのう)訓練(くんれん)、生活(せいかつ)訓練(くんれん))、宿泊(しゅくはく)型(がた)自立(じりつ)訓練(くんれん)、就労(しゅうろう)移行(いこう)支援(しえん)、就労(しゅうろう)継続(けいぞく)支援(しえん)、共同(きょうどう)生活(せいかつ)援助(えんじょ)(グループホーム)

地域(ちいき)相談(そうだん)支援(しえん)給付(きゅうふ)

 地域(ちいき)移行(いこう)支援(しえん)、地域(ちいき)定着(ていちゃく)支援(しえん) 

障害(しょうがい)児(じ)通所(つうしょ)給付(きゅうふ)

 児童(じどう)発達(はったつ)支援(しえん)、医療(いりょう)型(がた)児童(じどう)発達(はったつ)支援(しえん)、放課後(ほうかご)等(とう)デイサービス、保育(ほいく)所(しょ)等(とう)訪問(ほうもん)支援(しえん) 

地域(ちいき)生活(せいかつ)支援(しえん)事業(じぎょう)による在宅(ざいたく)サービス

 訓子府町(くんねっぷちょう)が地域(ちいき)生活(せいかつ)支援(しえん)事業(じぎょう)として実施(じっし)する次(つぎ)のサービスについては、介護(かいご)給付(きゅうふ)や訓練(くんれん)等(とう)給付(きゅうふ)のサービスと同様(どうよう)の方法(ほうほう)で利用(りよう)でき、利用(りよう)者(しゃ)負担(ふたん)も同じ(おなじ)仕組み(しくみ)です。

  • 移動(いどう)支援(しえん)事業(じぎょう)
  • 日中(にっちゅう)一時(いちじ)支援(しえん)事業(じぎょう)
  • その他(そのた)の地域(ちいき)生活(せいかつ)支援(しえん)事業(じぎょう)
  • 日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)の給付(きゅうふ)
  • 手話(しゅわ)通訳(つうやく)者(しゃ)派遣(はけん)  など

 

お問い合わせ(といあわせ)

訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)福祉(ふくし)保健(ほけん)課(か)社会(しゃかい)福祉(ふくし)係(がかり)
〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
電話(でんわ): 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556
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