日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)

 心身(しんしん)障がい者(しょうがいしゃ)())に、日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)給付(きゅうふ)します。
 事前(じぜん)申請(しんせい)により必要(ひつよう)認め(みとめ)られると、()装具(そうぐ)以外(いがい)自立(じりつ)した日常(にちじょう)生活(せいかつ)支援(しえん)する用具(ようぐ)特殊(とくしゅ)寝台(しんだい)、ストーマ、紙おむつ(かみおむつ)など)の給付(きゅうふ)貸与(たいよ)行い(おこない)ます。ただし、(かく)用具(ようぐ)により対象(たいしょう)(しゃ)異なり(ことなり)ます。

対象(たいしょう)(しゃ)

 身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)手帳(てちょう)または療育(りょういく)手帳(てちょう)交付(こうふ)受け(うけ)ている(ほう)などで、本町(ほんちょう)居住(きょじゅう)()としている(ほう)

(かく)用具(ようぐ)給付(きゅうふ)要件(ようけん)該当(がいとう)しない(ほう)自己(じこ)所有(しょゆう)する家屋(かおく)以外(いがい)居住(きょじゅう)する(ほう)で、その家屋(かおく)所有(しょゆう)(しゃ)または管理(かんり)(しゃ)から用具(ようぐ)設置(せっち)することについて承諾(しょうだく)()られない(ほう)現に(げんに)用具(ようぐ)耐用(たいよう)年数(ねんすう)(ない))を所有(しょゆう)している(ほう)介護(かいご)保険(ほけん)()保険(ほけん)(しゃ)で、介護(かいご)保険(ほけん)(ほう)基づく(もとづく)保険(ほけん)給付(きゅうふ)対象(たいしょう)となる福祉(ふくし)用具(ようぐ)用具(ようぐ)給付(きゅうふ)種目(しゅもく)特殊(とくしゅ)寝台(しんだい)特殊(とくしゅ)マット、体位(たいい)変換(へんかん)()歩行(ほこう)支援(しえん)用具(ようぐ)移動(いどう)(よう)リフト、特殊(とくしゅ)尿(にょう)()入浴(にゅうよく)補助(ほじょ)用具(ようぐ)便器(べんき)および簡易(かんい)浴槽(よくそう))を現に(げんに)所有(しょゆう)している(ほう)前年(ぜんねん)所得(しょとく)一定(いってい)限度額(げんどがく)以上(いじょう)(ほう)対象(たいしょう)(がい)です。

自己(じこ)負担(ふたん)(がく)

 利用(りよう)(しゃ)負担(ふたん)原則(げんそく)として1(わり)です。ただし、世帯(せたい)所得(しょとく)応じ(おうじ)て3区分(くぶん)月額(げつがく)負担(ふたん)上限(じょうげん)(がく)設定(せってい)します。生活(せいかつ)保護(ほご)世帯(せたい)(ほう)町民(ちょうみん)(ぜい)非課税(ひかぜい)世帯(せたい)(ほう)月額(げつがく)負担(ふたん)上限(じょうげん)(がく)は0(えん)町民(ちょうみん)(ぜい)課税(かぜい)世帯(せたい)(ほう)月額(げつがく)負担(ふたん)上限(じょうげん)(がく)は3(まん)7,200(えん)となります。所得(しょとく)判断(はんだん)する(さい)範囲(はんい)は、18(さい)以上(いじょう)障がい者(しょうがいしゃ)場合(ばあい)施設(しせつ)入所(にゅうしょ)する18、19(さい)除く(のぞく))は障がい(しょうがい)のある(ほう)とその配偶(はいぐう)(しゃ)(どう)(いち)世帯(せたい)扱い(あつかい)とします。障がい児(しょうがいじ)場合(ばあい)施設(しせつ)入所(にゅうしょ)する18、19(さい)含む(ふくむ)保護(ほご)(しゃ)属する(ぞくする)住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)での世帯(せたい)対象(たいしょう)となります。

申請(しんせい)手続き(てつづき)

  1. 訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)福祉(ふくし)保健(ほけん)()相談(そうだん)申請(しんせい)
    印鑑(いんかん)身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)手帳(てちょう)または療育(りょういく)手帳(てちょう)医師(いし)意見(いけん)(しょ)など・日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)見積(みつもり)(しょ)
  2. 役場(やくば)より給付(きゅうふ)決定(けってい)通知(つうち)(しょ)日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)給付(きゅうふ)(けん)郵送(ゆうそう)する
  3. 業者(ぎょうしゃ)より日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)引き渡し(ひきわたし)受ける(うける)
  4. 業者(ぎょうしゃ)自己(じこ)負担(ふたん)(がく)支払う(しはらう)
  5. 日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)給付(きゅうふ)(けん)記入(きにゅう)押印(おういん)し、業者(ぎょうしゃ)渡す(わたす)
  6. 役場(やくば)より業者(ぎょうしゃ)差額(さがく)(ぶん)支払う(しはらう)

 

問い合わせ(といあわせ)

訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)福祉(ふくし)保健(ほけん)()社会(しゃかい)福祉(ふくし)(がかり)
〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
電話(でんわ): 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556
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