日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)

 心身(しんしん)障がい者(しょうがいしゃ)(児(こ))に、日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)を給付(きゅうふ)します。
 事前(じぜん)の申請(しんせい)により必要(ひつよう)と認め(みとめ)られると、補(ほ)装具(そうぐ)以外(いがい)で自立(じりつ)した日常(にちじょう)生活(せいかつ)を支援(しえん)する用具(ようぐ)(特殊(とくしゅ)寝台(しんだい)、ストーマ、紙おむつ(かみおむつ)など)の給付(きゅうふ)や貸与(たいよ)を行い(おこない)ます。ただし、各(かく)用具(ようぐ)により対象(たいしょう)者(しゃ)が異なり(ことなり)ます。

対象(たいしょう)者(しゃ)

 身体(しんたい)障害(しょうがい)者(しゃ)手帳(てちょう)または療育(りょういく)手帳(てちょう)の交付(こうふ)を受け(うけ)ている方(ほう)などで、本町(ほんちょう)を居住(きょじゅう)地(ち)としている方(ほう)。

※各(かく)用具(ようぐ)の給付(きゅうふ)要件(ようけん)に該当(がいとう)しない方(ほう)、自己(じこ)の所有(しょゆう)する家屋(かおく)以外(いがい)に居住(きょじゅう)する方(ほう)で、その家屋(かおく)の所有(しょゆう)者(しゃ)または管理(かんり)者(しゃ)から用具(ようぐ)の設置(せっち)することについて承諾(しょうだく)を得(え)られない方(ほう)、現に(げんに)用具(ようぐ)(耐用(たいよう)年数(ねんすう)内(ない))を所有(しょゆう)している方(ほう)、介護(かいご)保険(ほけん)の被(ひ)保険(ほけん)者(しゃ)で、介護(かいご)保険(ほけん)法(ほう)に基づく(もとづく)保険(ほけん)給付(きゅうふ)の対象(たいしょう)となる福祉(ふくし)用具(ようぐ)と用具(ようぐ)の給付(きゅうふ)種目(しゅもく)(特殊(とくしゅ)寝台(しんだい)、特殊(とくしゅ)マット、体位(たいい)変換(へんかん)器(き)、歩行(ほこう)支援(しえん)用具(ようぐ)、移動(いどう)用(よう)リフト、特殊(とくしゅ)尿(にょう)器(き)、入浴(にゅうよく)補助(ほじょ)用具(ようぐ)、便器(べんき)および簡易(かんい)浴槽(よくそう))を現に(げんに)所有(しょゆう)している方(ほう)、前年(ぜんねん)の所得(しょとく)が一定(いってい)の限度額(げんどがく)以上(いじょう)の方(ほう)は対象(たいしょう)外(がい)です。

自己(じこ)負担(ふたん)額(がく)

 利用(りよう)者(しゃ)負担(ふたん)は原則(げんそく)として1割(わり)です。ただし、世帯(せたい)の所得(しょとく)に応じ(おうじ)て3区分(くぶん)の月額(げつがく)負担(ふたん)上限(じょうげん)額(がく)を設定(せってい)します。生活(せいかつ)保護(ほご)世帯(せたい)の方(ほう)、町民(ちょうみん)税(ぜい)非課税(ひかぜい)世帯(せたい)の方(ほう)の月額(げつがく)負担(ふたん)上限(じょうげん)額(がく)は0円(えん)、町民(ちょうみん)税(ぜい)課税(かぜい)世帯(せたい)の方(ほう)の月額(げつがく)負担(ふたん)上限(じょうげん)額(がく)は3万(まん)7,200円(えん)となります。所得(しょとく)を判断(はんだん)する際(さい)の範囲(はんい)は、18歳(さい)以上(いじょう)の障がい者(しょうがいしゃ)の場合(ばあい)(施設(しせつ)に入所(にゅうしょ)する18、19歳(さい)を除く(のぞく))は障がい(しょうがい)のある方(ほう)とその配偶(はいぐう)者(しゃ)を同(どう)一(いち)世帯(せたい)の扱い(あつかい)とします。障がい児(しょうがいじ)の場合(ばあい)(施設(しせつ)に入所(にゅうしょ)する18、19歳(さい)を含む(ふくむ))保護(ほご)者(しゃ)の属する(ぞくする)住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)での世帯(せたい)が対象(たいしょう)となります。

申請(しんせい)手続き(てつづき)

  1. 訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)福祉(ふくし)保健(ほけん)課(か)に相談(そうだん)・申請(しんせい)
    (印鑑(いんかん)・身体(しんたい)障害(しょうがい)者(しゃ)手帳(てちょう)または療育(りょういく)手帳(てちょう)、医師(いし)の意見(いけん)書(しょ)など・日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)見積(みつもり)書(しょ))
  2. 役場(やくば)より給付(きゅうふ)決定(けってい)通知(つうち)書(しょ)・日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)給付(きゅうふ)券(けん)を郵送(ゆうそう)する
  3. 業者(ぎょうしゃ)より日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)の引き渡し(ひきわたし)を受ける(うける)
  4. 業者(ぎょうしゃ)に自己(じこ)負担(ふたん)額(がく)を支払う(しはらう)
  5. 日常(にちじょう)生活(せいかつ)用具(ようぐ)給付(きゅうふ)券(けん)に記入(きにゅう)・押印(おういん)し、業者(ぎょうしゃ)に渡す(わたす)
  6. 役場(やくば)より業者(ぎょうしゃ)に差額(さがく)分(ぶん)を支払う(しはらう)

 

お問い合わせ(といあわせ)

訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)福祉(ふくし)保健(ほけん)課(か)社会(しゃかい)福祉(ふくし)係(がかり)
〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
電話(でんわ): 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556
fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp