()装具(そうぐ)()支給(しきゅう)

 補聴器(ほちょうき)眼鏡(めがね)車いす(くるまいす)などは、身体(しんたい)障がい(しょうがい)がある(ほう)日常(にちじょう)生活(せいかつ)職業(しょくぎょう)生活(せいかつ)容易(ようい)にするために必要(ひつよう)なものであり、()装具(そうぐ)呼ば(よば)れます。(とう)制度(せいど)()装具(そうぐ)製作(せいさく)修理(しゅうり)する場合(ばあい)現物(げんぶつ)給付(きゅうふ)する制度(せいど)です。
 ()装具(そうぐ)とは、障害(しょうがい)(しゃ)総合(そうごう)支援(しえん)(ほう)基づい(もとづい)給付(きゅうふ)され、身体(しんたい)障がい者(しょうがいしゃ)())の失わ(うしなわ)れた身体(しんたい)機能(きのう)代償(だいしょう)または補完(ほかん)するための、更生(こうせい)(よう)用具(ようぐ)をいいます。()装具(そうぐ)以下(いか)のように定義(ていぎ)されています。

  • 失わ(うしなわ)れた身体(しんたい)部位(ぶい)損なわ(そこなわ)れた身体(しんたい)機能(きのう)代償(だいしょう)補完(ほかん)するもの
  • 身体(しんたい)装着(そうちゃく)または装用(そうよう)し、日常(にちじょう)生活(せいかつ)職場(しょくば)または学校(がっこう)において使用(しよう)するもの
  • 給付(きゅうふ)などに際して(にさいして)処方(しょほう)適合(てきごう)必要(ひつよう)とするため、原則(げんそく)として医師(いし)による判定(はんてい)などを必要(ひつよう)とするもの

障害(しょうがい)(しゃ)総合(そうごう)支援(しえん)(ほう)以外(いがい)()装具(そうぐ)制度(せいど)

 ()装具(そうぐ)関連(かんれん)する制度(せいど)には、身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)福祉(ふくし)(ほう)児童(じどう)福祉(ふくし)(ほう)のほかに、戦傷(せんしょう)病者(びょうしゃ)特別(とくべつ)援護(えんご)(ほう)労働(ろうどう)(しゃ)災害(さいがい)補償(ほしょう)保険(ほけん)(ほう)および介護(かいご)保険(ほけん)(ほう)による福祉(ふくし)用具(ようぐ)貸与(たいよ)制度(せいど)があります。いずれの制度(せいど)障害(しょうがい)(しゃ)総合(そうごう)支援(しえん)(ほう)優先(ゆうせん)して適用(てきよう)されます。

治療(ちりょう)のために使用(しよう)される装具(そうぐ)

 装具(そうぐ)には治療(ちりょう)手段(しゅだん)として一時(いちじ)(てき)使わ(つかわ)れるものがあります。このような治療(ちりょう)(よう)装具(そうぐ)健康(けんこう)保険(ほけん)による給付(きゅうふ)受け(うけ)られるため、障害(しょうがい)(しゃ)総合(そうごう)支援(しえん)(ほう)による給付(きゅうふ)対象(たいしょう)にはなりません。障害(しょうがい)(しゃ)総合(そうごう)支援(しえん)(ほう)による()装具(そうぐ)は、治療(ちりょう)終了(しゅうりょう)()症状(しょうじょう)固定(こてい)し、職業(しょくぎょう)その他(そのた)日常(にちじょう)生活(せいかつ)能率(のうりつ)向上(こうじょう)図る(はかる)(うえ)必要(ひつよう)場合(ばあい)給付(きゅうふ)対象(たいしょう)になります。

対象(たいしょう)(しゃ)

 身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)手帳(てちょう)をお持ち(もち)(ほう)
 しかし、障がい(しょうがい)のある(ほう)または世帯(せたい)(いん)のうち町民(ちょうみん)(ぜい)所得(しょとく)(わり)最多(さいた)納税(のうぜい)(しゃ)納税(のうぜい)(がく)が、46(まん)(えん)以上(いじょう)(ほう)がいる場合(ばあい)()装具(そうぐ)()支給(しきゅう)対象(たいしょう)(がい)となります。

自己(じこ)負担(ふたん)(がく)

 自己(じこ)負担(ふたん)(がく)原則(げんそく)として()装具(そうぐ)()の1(わり)です。世帯(せたい)所得(しょとく)応じ(おうじ)て3区分(くぶん)月額(げつがく)負担(ふたん)上限(じょうげん)(がく)設定(せってい)します。生活(せいかつ)保護(ほご)世帯(せたい)(ほう)町民(ちょうみん)(ぜい)非課税(ひかぜい)世帯(せたい)(ほう)月額(げつがく)負担(ふたん)上限(じょうげん)(がく)は0(えん)町民(ちょうみん)(ぜい)課税(かぜい)世帯(せたい)(ほう)月額(げつがく)負担(ふたん)上限(じょうげん)(がく)は3(まん)7,200(えん)となります。所得(しょとく)判断(はんだん)する(さい)範囲(はんい)は、18(さい)以上(いじょう)障がい者(しょうがいしゃ)場合(ばあい)施設(しせつ)入所(にゅうしょ)する18、19(さい)除く(のぞく))は障がい(しょうがい)のある(ほう)とその配偶(はいぐう)(しゃ)(どう)(いち)世帯(せたい)扱い(あつかい)とします。障がい児(しょうがいじ)場合(ばあい)施設(しせつ)入所(にゅうしょ)する18、19(さい)含む(ふくむ)保護(ほご)(しゃ)属する(ぞくする)住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)での世帯(せたい)対象(たいしょう)となります。
 また、こうした負担(ふたん)軽減(けいげん)措置(そち)講じ(こうじ)ても、定率(ていりつ)負担(ふたん)をすることにより、生活(せいかつ)保護(ほご)になる場合(ばあい)は、生活(せいかつ)保護(ほご)対象(たいしょう)とならない(がく)まで定率(ていりつ)負担(ふたん)負担(ふたん)上限(じょうげん)月額(げつがく)引き下げ(ひきさげ)ます。
 支払い(しはらい)方法(ほうほう)は「代理(だいり)受領(じゅりょう)方式(ほうしき)」を採用(さいよう)しています。利用(りよう)(しゃ)(ほう)経費(けいひ)のうち利用(りよう)(しゃ)負担(ふたん)のみを事業(じぎょう)(しゃ)支払い(しはらい)経費(けいひ)残額(ざんがく)事業(じぎょう)(しゃ)直接(ちょくせつ)(まち)請求(せいきゅう)する方式(ほうしき)です。

申請(しんせい)手続き(てつづき)

  1. 相談(そうだん)役場(やくば)窓口(まどぐち)電話(でんわ)など)
  2. 役場(やくば)への申請(しんせい)(しょ)提出(ていしゅつ)(お持ち(もち)いただくものは印鑑(いんかん)見積(みつもり)(しょ)医師(いし)意見(いけん)(しょ)など)
  3. 書類(しょるい)判定(はんてい)
  4. 自己(じこ)負担(ふたん)(がく)確認(かくにん)
  5. 決定(けってい)通知(つうち)給付(きゅうふ)修理(しゅうり)(けん)送付(そうふ)
  6. 物品(ぶっぴん)受け取り(うけとり)

物品(ぶっぴん)障がい(しょうがい)状況(じょうきょう)などによっては、北海道(ほっかいどう)(りつ)心身(しんしん)障害(しょうがい)(しゃ)総合(そうごう)相談(そうだん)(しょ)行う(おこなう)適合(てきごう)判定(はんてい)などに行っ(いっ)頂く(いただく)ことがあります。

 

問い合わせ(といあわせ)

訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)福祉(ふくし)保健(ほけん)()社会(しゃかい)福祉(ふくし)(がかり)
〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
電話(でんわ): 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556
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