訓子府町(くんねっぷちょう)図書館(としょかん)条例(じょうれい)施行(しこう)規則(きそく)

昭和(しょうわ)59(ねん)3月(さんがつ)30(にち)  教育(きょういく)委員(いいん)(かい)規則(きそく)(だい)2(ごう)

          (あらため) (ただし) 平成(へいせい)12(ねん)2月(にがつ)25(にち) 教委(きょうい)規則(きそく)(だい)2(ごう)

 

 

() (まと)

(だい)1(じょう) この規則(きそく)は、訓子府町(くんねっぷちょう)図書館(としょかん)条例(じょうれい)昭和(しょうわ)59(ねん)条例(じょうれい)(だい)10(ごう)以下(いか)条例(じょうれい)」という。)の施行(しこう)について必要(ひつよう)事項(じこう)定める(さだめる)ことを目的(もくてき)とする。

開館(かいかん)時間(じかん)及び(および)休館(きゅうかん)()

(だい)2(じょう) 訓子府町(くんねっぷちょう)図書館(としょかん)以下(いか)図書館(としょかん)」という。)の開館(かいかん)時間(じかん)及び(および)休館(きゅうかん)()(つぎ)のとおりとする。但し(ただし)訓子府町(くんねっぷちょう)図書館(としょかん)(ちょう)以下(いか)館長(かんちょう)」という。)が必要(ひつよう)認め(みとめ)たときはこれを変更(へんこう)することができる。

(1) 開館(かいかん)時間(じかん) 午前(ごぜん)10()から午後(ごご)6()まで。但し(ただし)土曜日(どようび)午後(ごご)3()までとする。

(2) 休館(きゅうかん)()

 ア 国民(こくみん)祝日(しゅくじつ)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)昭和(しょうわ)23(ねん)法律(ほうりつ)(だい) 178(ごう))に規定(きてい)する()

 イ 毎週(まいしゅう)日曜日(にちようび)

 ウ 12月(じゅうにがつ)30(にち)から翌年(よくねん)1月(いちがつ)4(にち)まで

利用(りよう)(しゃ)登録(とうろく)

(だい)3(じょう) 図書(としょ)資料(しりょう)借り受けよ(かりうけよ)うとする(もの)は、登録(とうろく)をしなければならない。

氏名(しめい)及び(および)住所(じゅうしょ)変更(へんこう)

(だい)4(じょう) 登録(とうろく)(しゃ)氏名(しめい)又は(または)住所(じゅうしょ)変更(へんこう)したときは、ただちにその(むね)届け出(とどけで)なければなら ない。

貸出(かしだし)及び(および)期間(きかん)

(だい)5(じょう) 図書(としょ)資料(しりょう)貸出(かしだし)は、館長(かんちょう)許可(きょか)()借り受ける(かりうける)ことができる。

2 貸出(かしだし)期間(きかん)は、14(にち)以内(いない)とする。

地域(ちいき)ステーションの設置(せっち)

(だい)6(じょう) 町民(ちょうみん)読書(どくしょ)活動(かつどう)推進(すいしん)するため、館長(かんちょう)必要(ひつよう)認め(みとめ)たときは、地域(ちいき)ステーション を設置(せっち)し、地域(ちいき)住民(じゅうみん)貸出(かしだし)することができる。

損害(そんがい)弁償(べんしょう)

(だい)7(じょう) 利用(りよう)(しゃ)図書(としょ)資料(しりょう)もしくは設備(せつび)器具(きぐ)(とう)き損(きそん)又は(または)紛失(ふんしつ)した(とき)現品(げんぴん)又は(または)相当(そうとう)の 代価(だいか)をもって弁償(べんしょう)しなければならない。但し(ただし)不可抗力(ふかこうりょく)による場合(ばあい)はこの限り(かぎり)でない。

図書館(としょかん)利用(りよう)制限(せいげん)

(だい)8(じょう) この規則(きそく)違反(いはん)もしくは指示(しじ)従わ(したがわ)ない(もの)に対して(にたいして)図書(としょ)資料(しりょう)貸出(かしだし)又は(または)閲覧(えつらん)を 禁止(きんし)することができる。

図書館(としょかん)協議(きょうぎ)(かい)委員(いいん)(ちょう)

(だい)9(じょう) 図書館(としょかん)協議(きょうぎ)(かい)委員(いいん)(ちょう)1(めい)(ふく)委員(いいん)(ちょう)1(めい)置く(おく)

2 委員(いいん)(ちょう)及び(および)(ふく)委員(いいん)(ちょう)委員(いいん)互選(ごせん)とする。

3 委員(いいん)(ちょう)会務(かいむ)掌握(しょうあく)し、委員(いいん)(ちょう)事故(じこ)あるときは(ふく)委員(いいん)(ちょう)がこれを代理(だいり)する。

() (にん)

(だい)10(じょう) この規則(きそく)施行(しこう)について必要(ひつよう)事項(じこう)教育(きょういく)(ちょう)定める(さだめる)

 

  () (のり)

 この規則(きそく)は、昭和(しょうわ)59(ねん)4月(しがつ)1(にち)から施行(しこう)する。

  () (のり)

 この規則(きそく)は、平成(へいせい)12(ねん)4月(しがつ)1(にち)から施行(しこう)する。