○職員の勤務の軽減措置に関する規則
令和元年5月28日規則第6号
職員の勤務の軽減措置に関する規則
(目的)
(勤務軽減措置の対象となる職員)
第2条 勤務軽減措置の対象となる職員は、90日以上の期間休職等をしていた職員のうち、復職に当たり一定の期間、勤務軽減措置が必要と認められる職員とする。
(勤務軽減措置の期間)
第3条 勤務軽減措置の期間は、復職の日から起算して30日以内とする。ただし、医師の診断等により軽減措置期間の延長が望ましいと判断された場合は、30日を限度に期間を延長することができる。
(勤務軽減措置の単位)
第4条 勤務軽減措置の単位は、次の各号のいずれかとする。
(1) 1時間(1日に3時間を限度に、同一の時間帯で勤務軽減措置をする曜日を指定)
(2) 半日(午前又は午後のいずれかとし、同一の時間帯で勤務軽減措置をする曜日を指定)
(軽減措置期間中の給与)
第5条 任命権者が軽減措置期間を承認した場合は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第11条の規定により給与の減額は行わない。
(勤務軽減措置の承認の申請)
第6条 勤務軽減措置の承認を受けようとする職員は、勤務軽減措置承認申請書(様式第1号)に医師の診断書等の書類を添えて、所属長及び総務課長を経由して任命権者に申請するものとする。
(勤務軽減措置の承認の通知)
第7条 任命権者は、前条の規定による申請があった場合において、勤務軽減措置の承認をしたときは、勤務軽減措置承認通知書(様式第2号)により当該職員に通知する。
(軽減措置の請求)
第8条 軽減措置の承認を受けた職員が軽減措置を請求しようとする場合は、勤務の軽減措置による早退簿(様式第3号)に記入することにより行う。
(軽減措置の結果報告)
第9条 所属長は、軽減措置の期間が終了した場合は、軽減措置報告書に勤務の軽減措置報告書(様式第4号)に勤務の軽減措置による早退簿(様式第3号)を添えて、総務課長を経由して任命権者に報告するものとする。
(超過勤務等の禁止)
第10条 勤務軽減措置の承認を受けた職員は、当該勤務軽減措置の期間において、超過勤務並びに当該勤務軽減措置の単位として指定された曜日及び時間帯における一切の勤務をしてはならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)