○議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成28年9月15日条例第19号
議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 公務上の災害等 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。
(長期欠席期間に係る届出)
第3条 議員は、長期療養、長期不在その他の理由により90日を超え議会活動等ができなくなる見込みの場合は、その旨を長期欠席届出書(
様式第1号)により速やかに議長に届出なければならない。この場合において、当該議員自らが提出することができないときは、当該議員の委任による代理人が提出できるものとする。
2 傷病による長期療養の場合には、前項の届出書に医師が記載した証明書等を添付しなければならない。
3 当該議員は、第1項の届出を行ったのち議会活動等ができることとなったときは、その旨を議会活動等復帰届出書(
様式第2号)により議長に届出なければならない。
4 長期欠席となった場合は、議長に現況を長期欠席現況報告書(
様式第3号)により月1回報告するものとする。
(議員報酬の減額)
第4条 議員が長期療養、長期不在その他の理由により、議会の会議等を長期間欠席したときの議員報酬は、
議員報酬条例に定める議員報酬に、議会の会議等を欠席した日又は長期欠席届出のあった日のいずれか早い日から、議会の会議等に出席した日又は議会活動復帰届出のあった日のいずれか早い日の前日まで(以下「欠席期間」という。)に応じて、
議員報酬条例第1条の規定にかかわらず次の表に定める割合を乗じて得た額を議員報酬の月額から減額するものとする。
欠席期間 | 減額の割合 |
90日を超え180日以内 | 100分の30 |
180日を超え365日以内 | 100分の40 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
2 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。)から議会の会議等に出席した日又は議会活動復帰届出のあった日のいずれか早い日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月。)まで(以下「減額月」という。)適用する。ただし、議員資格を失う等減額月に受けるべき議員報酬がないときは、この限りではない。
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までを通じて同じ割合を減額しないときは、その議員報酬の額は、その減額月の日数を基礎として日割りによって計算する。
(期末手当の減額)
第5条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)のそれぞれ前3か月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当は、議員報酬月額を基礎として算定した期末手当の額に、欠席期間に応じて、前条第1項の表に定める割合を乗じて得た額を期末手当から減額する。
2 基準日の前3か月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、高い方の減額割合を適用する。
(適用除外)
第6条 次に掲げる理由により議会活動等を欠席したときは、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害等
(2) 出産、その他議長が認める場合
(議員報酬の停止)
第7条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、拘留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日まで日割りにより議員報酬の支給を停止する。
2 前項の議員報酬の支給の停止の際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため支給の停止ができないときは、翌月の議員報酬から支給停止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該停止はなかったものとみなす。
(期末手当の停止)
第8条 期末手当支給に係る基準日の前6か月以内の期間において、議員報酬の支給を停止され、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。
(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)
第9条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも同様とする。
(議員報酬の不支給)
第10条 第7条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は支給しない。
2 前項の場合において、刑の執行として刑事施設に収容されたときは、その処分が終了する日まで支給しない。
(期末手当の不支給)
第11条 期末手当支給に係る基準日のそれぞれ前6か月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は支給しない。
(日割計算)
第12条 第4条第3項及び第7条第1項の日割りとは、当該月に支給すべき議員報酬額を、その月の現日数で除した額とする。
(減額、停止及び不支給の効力)
第13条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額、停止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。
(疑義の決定)
第14条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮り、その意見を尊重しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)