年金を受けるためには
老齢基礎年金
受給資格期間を満たした方が65歳になったときに受給できる年金です。老齢基礎年金を受給するために必要な期間は、次の期間を合算して、原則として25年以上の受給資格期間が必要です。
1.国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者、保険料免除期間を含む)
2.任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間またはカラ期間といいます。次項参照。)
3.昭和36年4月以降の厚生年金と共済組合の加入期間
合算対象期間(カラ期間)とは
昭和36年4月以降の次の期間をいいます。受給資格期間(25年)を満たしているかどうかを見るときには計算されますが、年金額には計算されません。
1.サラリーマンの配偶者が任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
2.学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
3.厚生年金の脱退手当を受給した期間
4.国外に住んでいた期間
平成22年度の老齢基礎年金額
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納付したとき 年金額 = 792,100円/年
保険料納付済期間とは、保険料を納めた月数と、第3号被保険者であった月数の合計です。一部免除期間は、納付すべき一部保険料を納付しなければ未納の扱いとなります。
繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降のいつからでも受けられます。ただし、64歳までに受ける場合(繰り上げ支給)は減額され、66歳以後に受ける場合(繰り下げ支給)は増額されます。
なお、減額または増額された支給率は生涯変わりません。請求年齢ごとの支給率は、次表のとおりです。
区 分 |
請求時の年齢 |
昭和16年4月1日以前に生まれた方の支給率(注1) | 昭和16年4月2日以降に生まれた方の支給率(注2) |
繰り上げ支給 |
60歳 |
58% |
70%〜75.5% |
繰り上げ支給 |
61歳 |
65% |
76%〜81.5% |
繰り上げ支給 |
62歳 |
72% |
82%〜87.5% |
繰り上げ支給 |
63歳 |
80% |
88%〜93.5% |
繰り上げ支給 |
64歳 |
89% |
94%〜99.5% |
本来支給 |
65歳 |
100% |
100% |
繰り下げ支給 |
66歳 |
112% |
108.4%〜116.1% |
繰り下げ支給 |
67歳 |
126% |
116.8%〜124.5% |
繰り下げ支給 |
68歳 |
143% |
125.2%〜132.9% |
繰り下げ支給 |
69歳 |
164% |
133.6%〜141.3% |
繰り下げ支給 |
70歳 |
188% |
142% |
(注1)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、年単位で繰り上げまたは繰り下げします。
(注2)昭和16年4月2日以降に生まれた方は、月単位で繰り上げまたは繰り下げします。
繰り上げ請求をする場合は「支給開始年齢の支給率+0.5%×繰り上げた月数」で計算します。繰り下げ請求をする場合は「支給開始年齢の支給率+0.7%×繰り上げた月数」で計算します。
繰り上げ請求を希望される方へ
老齢基礎年金の繰り上げ請求を希望すると年金額が減額されるほか、次のことにご注意ください。
1.厚生年金や共済組合の加入期間がある方に支給される、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は、64歳までは全部または一部
が支給停止されます(65歳からは両方とも受けられます)。
2.遺族厚生(遺族共済)年金を受けている方が老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合、64歳までは支給停止されます(65歳からは
両方とも受けられます)。
3.繰り上げ請求したあとに障害を持つ状態になっても、障害基礎年金は受けられません。
4.寡婦年金は繰り上げ請求をすると受けられなくなります。
5.国民年金の任意加入はできません。
障害基礎年金
病気やけがで障がい者となったときに受給できる年金です。初診日において次にあげる方が障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日または症状が固定した日)に1級または2級の障害となったときに支給されます。
1.国民年金に加入している方(注3)
2.国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で国内に住所のある方
3.上記1または2のいずれも、国民年金加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を含む)を合算して
3分の2以上あることが必要です(初診日が平成18年4月1日以前の場合は、直近の1年間に保険料の滞納がないこと)。
(注3)20歳前に1級、2級の障害となった方は、20歳から支給されます(所得制限があります)。
遺族基礎年金
国民年金に加入中又は老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳まで支給されます。
1.国民年金の被保険者であること
2.国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
3.老齢基礎年金(学生納付特例を含む)の受給権を有していること
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること
5.上記1または2のいずれも、国民年金加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を含む)が3分の2
以上あることが必要です。ただし、当面は死亡の前1年間に保険料滞納期間がなければ受けられます。
くわしくは、日本年金機構ホームページへ
| 問い合わせ先 | 訓子府町町民課戸籍年金係 |
| 住所 〒099-1498 訓子府町東町398番地 | |
| 電話 0157-47-2203 | |
| FAX 0157-47-2600 | |
| メール cyoumin@town.kunneppu.hokkaido.jp |
