免除制度
本人、世帯主、配偶者の前年所得がそれぞれ一定以下または失業などで収入が少なく保険料を納めることが困難な方が申請することによって、保険料が全額免除または一部免除(一部納付)となる制度があります。それ以外には天災、失業、倒産などを理由とするときに限られます。
一部納付免除を承認された期間は、残る保険料を納めないと保険料未納期間と同じ扱いになります。免除申請の受け付けは、役場町民課で行っています。年金手帳、印鑑をお持ちください。なお、転入者については所得調査ができないため、前住所地の市町村役場から所得課税証明書を用意してお持ちください。
納付猶予制度
50歳未満の方で本人、配偶者の前年所得がそれぞれ一定基準以下または失業などにより保険料の納付が困難な方が申請することで納付が猶予される制度です。承認された期間の保険料は未納扱いにならず、納付が猶予されます。
学生納付特例制度
大学、短大、高等学校、専修学校、各種学校などに在学する方が申請することで保険料の納付が猶予される制度です。学生本人の前年所得が一定基準以下であれば、承認された期間の保険料は未納扱いにならず、納付が猶予されます。
国民年金の受給要件を見るときの違い
次表のとおりです。若年者納付猶予と学生納付特例期間は、老齢年金を受けるときの年金額には全く反映されませんので、後年度に計画的に納付(追納)することをおすすめします。
区分 |
受給資格期間への算入 |
老齢年金額 |
障害・遺族年金受給の要件 |
あとで納付できる期間 |
全額免除 |
○ |
○(注1) |
○ |
10年(注3) |
一部免除 |
○ |
○(注2) |
○ |
10年(注3) |
若年者納付猶予 |
○ |
× |
○ |
10年(注3) |
学生納付特例 |
○ |
× |
○ |
10年(注3) |
未納 |
× |
× |
× |
2年 |
(注1)平成21年度分までは免除承認期間の3分の1、平成22年度分以降は免除承認期間の2分の1を納付したものとみなします。
(注2)全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除により反映される額が変わります。
(注3)3年度目からは、当時の保険料に所定の割合で加算がつきます。
詳しくは、日本年金機構ホームページへ